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 平成20年版 犯罪白書 第3編/第4章/第3節/1 

1 検察官の申立てに係る審判

 心神喪失者等医療観察法の対象となるのは,[1]不起訴処分において,対象行為(放火,強制わいせつ,強姦,殺人,傷害,強盗のいずれかに当たる行為)を行ったこと及び心神喪失者又は心神耗弱者であることが認められた者,[2]対象行為について,心神喪失を理由に無罪の確定裁判を受けた者,又は心神耗弱を理由に刑を減軽する旨の確定裁判(懲役又は禁錮の実刑判決であって,執行すべき刑期があるものを除く。)を受けた者である。これら対象者については,原則として,検察官の申立てにより,地方裁判所において裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体による審判が行われ,医療の要否・内容が決定される。
 平成19年における対象行為・刑事処分別検察官申立人員は,3-4-3-2表のとおりである。

3-4-3-2表 対象行為・刑事処分別検察官申立人員

 審判に当たり,裁判所は,保護観察所の長に対し,対象者の生活環境の調査を行い,その結果を報告することを求めることができるとされている。平成19年における保護観察所の生活環境調査事件(検察官の申立てに係る審判に伴うもの)の受理件数は440件であった(保護統計年報による。)。
 平成19年の検察官の申立てに係る地方裁判所の審判の対象行為別終局処理人員は,3-4-3-3表のとおりである。

3-4-3-3表 検察官の申立てに係る地方裁判所の審判の対象行為別終局処理人員