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 平成20年版 犯罪白書 第2編/第6章/第1節/9 

9 国際刑事裁判所

1998年,国連主催の外交会議において採択された国際刑事裁判所に関するローマ規程(以下「ローマ規程」という。)(2002年7月発効)に基づき,2003年,オランダに国際刑事裁判所が設置された。同裁判所は,集団殺害犯罪,人道に対する犯罪,戦争犯罪及び侵略犯罪(未定義)を犯した個人を,国際法に基づき訴追し,処罰するための常設の国際刑事法廷で,対象犯罪に対して管轄権を有する国が捜査,訴追を行う意思又は能力がない場合にのみ,捜査,訴追を行う。
 我が国においては,2007年4月にローマ規程への加入が国会で承認され,同裁判所が管轄権を有する事件の捜査等への協力のための手続規定及び同裁判所における偽証等その運営を害する行為についての罰則を整備した国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成19年法律第37号)が同月27日に成立した(同年10月1日から施行)。そして,同年7月にローマ規程への加入書を寄託し,同年10月1日から正式に国際刑事裁判所の加盟国となった。