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 平成20年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/1 

1 軽犯罪法違反等

 軽犯罪法(昭和23年法律第39号),銃刀法,風営適正化法及び売春防止法(昭和31年法律第118号)の各違反の検察庁新規受理人員の推移(最近10年間)は,1-2-2-1図のとおりである(CD-ROM資料1-4参照)。

1-2-2-1図 軽犯罪法違反等の罪名別検察庁新規受理人員の推移

 平成19年においては,18年に急増した軽犯罪法違反が引き続き増加し,前年比9.3%増となった。近年,銃刀法及び風営適正化法の各違反は増加傾向にあり,19年も,銃刀法違反が前年比11.0%の増加,風営適正化法が前年比1.8%の微増となった。
 銃刀法については,平成19年12月30日から施行された「銃砲刀剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律」(平成19年法律第120号)により,組織的なけん銃等の発射又は所持及び複数のけん銃等の所持等に対する加重処罰規定が設けられたほか,けん銃等又はけん銃実包の営利目的による輸入等,許可を受けた銃砲の発射制限違反及び刃物の携帯禁止違反等に対する罰則が強化された。