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 平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/8 

8 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律

 受刑者処遇法は,旧監獄法の規定のうち,主に受刑者の処遇に関する部分を削除して新たに規定したものであり,平成18年5月24日から施行された。一方,受刑者処遇法の附則により,旧監獄法の規定のうち,未決拘禁者等の処遇に関する部分については,刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律と題名が改められ,旧監獄法の規定が引き続き適用されることになった。
 平成18年6月8日に公布された受刑者処遇法の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)は,[1]留置施設等の設置,留置される者の種類及び留置施設への代替収容に関する事項のほか,留置施設等の管理運営に関する事項を定め,[2]未決拘禁者等の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに,その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき,その根拠及び限界を定めること等を主な内容とする。また,受刑者処遇法の題名を刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に改めるとともに,刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律を廃止することとしており,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっている。