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 平成18年版 犯罪白書 第6編/第3章/第3節/7 

7 組織的犯罪処罰法の一部を改正する法律(平成18年法律第86号)及び犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)

 平成18年6月21日に公布されたこれらの法律は,犯罪収益のはく奪及び犯罪の被害者の保護を一層充実させるため,[1]財産犯等の犯罪行為によりその被害を受けた者から犯人が得た財産等(犯罪被害財産)について,一定の場合にその没収・追徴を可能とした上,その財産等を[2]の給付金の支給に充てるものとするとともに,[2]犯罪被害財産の没収・追徴により得た財産等を用いて,当該犯罪行為により財産的被害を受けた者等に対する被害回復給付金の支給を行うために必要な事項を定めることなどを内容とする。
 これらの法律は,前記6の犯罪被害者等基本計画が定める施策の一環として位置付けられるものであり,一部を除いて公布の日から6月を超えない範囲内において政令で定める日(平成18年12月1日)から施行される。