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 平成18年版 犯罪白書 第3編/第4章/第2節/1 

第2節 刑事手続の状況

1 検察庁及び裁判所における処理状況

 検察庁において不起訴処分に付された被疑者のうち,精神障害のため,心神喪失者又は心神耗弱者と認められた者及び通常第一審において心神喪失を理由として無罪になった者又は心神耗弱を理由として刑を減軽された者の罪名・精神障害名別処分結果(平成17年)は,3-4-2-1表のとおりである。
 平成17年に心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった者の罪名別内訳を見ると,いずれも傷害が最も多く,精神障害名別内訳を見ると,いずれも統合失調症が最も多かった(平成17年に心神喪失者又は心神耗弱者と認められて不起訴処分となった者の罪名・精神障害名別人員については,CD-ROM資料3-7参照)。

3-4-2-1表 心神喪失者・心神耗弱者と認められた者の罪名・精神障害名別処分結果