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 平成18年版 犯罪白書 第2編/第2章 

第2章 検察

 検察庁は,検察官の行う事務を統括するところであり,最高裁判所に対応する最高検察庁,高等裁判所に対応する高等検察庁,地方裁判所及び家庭裁判所に対応する地方検察庁,簡易裁判所に対応する区検察庁の4種類がある。
 我が国は,国家訴追主義を採用しており,私人による訴追は認められず,いわゆる準起訴手続(第5編第2章第1節1参照)を唯一の例外とするほかは,公訴権は検察官にのみ与えられている(起訴独占主義)。なお,一定の場合に検察審査会の議決に基づき公訴が提起される制度が導入され,平成21年5月までに施行されることになっている(第6編第5章第3節参照)。