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 平成17年版 犯罪白書 第4編/第6章/第3節/3 

3 少年司法の運用

 裁判所における少年及び青年の正式起訴犯罪及び中間的犯罪の処分人員(最近5年間)は,4-6-3-3表のとおりである。
 2003年に,有罪であるとの認定を受けた総人員32万3,580人のうち,少年は4万5,127人(13.9%),青年は4万8,231人(14.9%)であった。少年の約80%は15歳以上18歳未満の少年である。

4-6-3-3表 裁判所における正式起訴・中間的犯罪処分人員(英国)

 裁判所における少年及び青年の処分別正式起訴犯罪及び中間的犯罪の処分人員(最近3年間)は,4-6-3-4表のとおりである。

4-6-3-4表 裁判所における処分別正式起訴・中間的犯罪処分人員(英国)

4-6-3-5表 裁判所における処分別正式起訴・中間的犯罪処分人員(英国)

 2003年の少年の処分では,委託命令が30.1%と最も多い。特に,12歳未満の少年の処分では,過半数を占めている。次いで,「社会更生命令・監督命令・社会処罰命令・社会処罰及び更生命令」(以下「社会更生命令等」という。)(22.1%),絶対的・条件付免除(10.9%),施設収容命令(10.7%)の順であった。年齢層が高いほど,社会更生命令等や施設収容命令の比率が高くなっている。
 2003年の裁判所における主要罪種別正式起訴犯罪及び中間的犯罪の処分人員は,4-6-3-5表のとおりである。
 少年について,施設収容命令の比率を,罪種別に見ると,殺人100.0%,交通致死87.5%,強盗38.5%,窃盗9.6%であった。交通致死,強盗及び窃盗では,年齢層が高いほど施設収容命令の比率が高くなっている。