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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

1 犯罪被害者等給付金制度

 国は,人の生命又は身体を害する犯罪行為により,不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者に対し,犯罪被害者等給付金を支給している。
 犯罪被害者等給付金は,一時金であり,犯罪行為により死亡した者の遺族に支給される「遺族給付金」,犯罪行為により重傷病を負った者に支給される「重傷病給付金」,及び犯罪行為により障害が残った者に支給される「障害給付金」の3種類がある。犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする者は,その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請し,これに基づき,同委員会が支給に係る法定要件を確認するとともに,犯罪被害に関する事実関係等を明らかにし,同給付金を支給するか否か裁定する。なお,支給申請は,犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき,又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは,これをすることができない。
 犯罪被害者等給付金の申請・支給状況(最近10年間)は,3-2-3-1表のとおりである。

3-2-3-1表 犯罪被害者等給付金の申請・支給状況