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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 事情聴取

 捜査機関が,被害者から,参考人として被害状況等について事情聴取等を行う際には,名誉等を害しないよう注意し,その立場・心情に十分配慮するよう努めている。また,事情聴取等の際には,被害感情についても併せて聴取し,供述調書に録取することが多い。検察官は,起訴便宜主義の下で訴追について裁量権を有しているが,被害感情は,検察官が訴追の要否を判断する上で考慮する重要な要素の一つとなっている。