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 平成17年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 刑事手続と被害者とのかかわり

1 被害申告・告訴

 被害者は,捜査機関に対して被害届を提出するなどして被害を申告することができるほか,検察官又は司法警察員に対して,犯罪事実を申告し,犯人の処罰を求めて告訴をすることができる。
 被害の申告及び告訴は,いずれも捜査機関にとって捜査の端緒となるものであるが,強姦,強制わいせつ,名誉毀損,器物損壊等の親告罪については,告訴が訴訟条件とされており,告訴がされない場合又は告訴がされた後に取り消された場合には,検察官は,公訴を提起することができない。
 親告罪の告訴については,原則として,犯人を知った日から6か月の期間を経過したときは,これをすることができないと定められているが,例外として,強姦罪,強制わいせつ罪等の性犯罪については犯罪によって被った精神的ショックのため短期間では告訴の意思決定が困難な場合があることなどから,これら一定の犯罪については,告訴期間の制限がない。