前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成17年版 犯罪白書 第2編/第7章/第1節/3 

3 その他の国際会議

(1) 汚職・腐敗対策

 1997年に経済協力開発機構(OECD)において採択された「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」に関し,我が国は,同条約を国内において実施するため不正競争防止法(平成5年法律第47号)を改正して外国公務員等に対する不正の利益の供与等の罪を新設し,同条約は,我が国についても1999年に効力を生じている。

(2) サイバー犯罪対策

 2001年,欧州評議会において,「サイバー犯罪に関する条約」が採択され,我が国は,同年,同条約に署名し,同条約は,2004年4月にその締結について国会により承認された(2005年第163回国会までに関連国内法が成立していないため,未締結。)。同条約は,世界初の包括的なハイテク犯罪対策に関する条約であり,[1]コンピュータ・システムに対する違法なアクセス,コンピュータ・データの違法な傍受,コンピュータ・ウィルスの製造,児童ポルノのコンピュータ・システムを通じた頒布等,一定の行為を犯罪とすることを締約国に義務付け,[2]これら一定の犯罪にとどまらず,およそコンピュータ・システムによって行われる犯罪に広く適用されるものとして,電子的な証拠一般を対象とするコンピュータ・データの捜索・押収手続の整備や,データの保全命令等の捜査手法を可能とする措置を求め,[3]捜査共助,犯罪人引渡し等の国際協力についても定めている。

(3) 受刑者の移送

 1983年に欧州評議会で採択された,外国人受刑者を母国に移送して母国で服役させる制度を創設することを内容とする「刑を言い渡された者の移送に関する条約」について,我が国では,2002年に国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)が成立するとともに,条約締結のための国会承認が得られたことから,2003年2月に同条約への加入書を寄託し,同条約は,同法律と共に,同年6月から我が国についても効力を生じている。2004年には,同法律に基づき,初めて送出移送が行われ,外国人受刑者7人(女子1人)が移送された。その内訳は,英国3人(女子1人),スペイン2人,米国1人,スウェーデン1人である(法務省矯正局の資料による。)。
 また,我が国は,増加する中国人受刑者の中国への移送を実現するため,日中間における受刑者移送条約の締結交渉の開始に向けて,中国側との予備協議を開始した。