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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第6章/第3節/3 

3 更生保護

 保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者(保護観察受理時までに暴力団対策法に定める指定暴力団等との交渉があったと認められる者をいう。)の比率の推移(最近10年間)は,2-6-3-5図のとおりである。
 保護観察の類型別処遇制度(本編第5章第3節4(2)参照)においては,暴力団の幹部,組員若しくは準構成員である者,又は過去にこれらに該当した者で現在においても暴力団から完全に絶縁しているとは認められないものを,「暴力団関係対象者」類型として処遇している。同類型に認定された者に対しては,警察,都道府県暴力追放運動推進センター等と連携するなどして,その生活実態を正確に把握するとともに,暴力団からの離脱,就労等生活の安定に向けた積極的な指導及び援助を行っている。

2-6-3-5図 保護観察新規受理人員に占める暴力団関係者の比率の推移