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 平成17年版 犯罪白書 第2編/第5章/第4節/1 

第4節 援護等・更生緊急保護

1 援護等・更生緊急保護の措置

 保護観察所では,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っている。
 援護等とは,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合に,自庁において食事・衣料・旅費を与え(以下,本節において「自庁保護」という。),更生保護施設に委託する(以下,本節において「委託保護」という。)など緊急に講ずる保護措置をいう。
 更生緊急保護は,満期釈放者,執行猶予者,起訴猶予者,罰金又は科料の言渡しを受けた者,労役場(仮)出場者,少年院退院者等に対して,本人の申出に基づいて,援護等と同様の措置を講ずるものである。刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において行われるが,本人の更生を保護するため特に必要があると認められる場合に限って,更に6月を超えない範囲において行うことができる。
 援護等及び更生緊急保護の措置人員の推移(昭和50年以降)を,自庁保護・委託保護の別に見ると,2-5-4-1図のとおりである。
 自庁保護の措置人員は,平成8年以降急増し,16年は1万2,509人(前年比0.6%増)であった。他方,委託保護の措置人員は,自庁保護の措置人員ほど急激に増加していないが,16年は9,513人(同7.9%増)であった。

2-5-4-1図 援護等・更生緊急保護の措置の実施人員の推移

 平成16年における援護等及び更生緊急保護の措置の実施人員を,対象者の種類別に見ると,2-5-4-2表のとおりである。

2-5-4-2表 援護等・更生緊急保護の措置の対象者の種類別実施人員