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 平成16年版 犯罪白書 第5編/第5章/第4節/1 

第4節 保護観察処遇の課題とこれに対する取組

1 分類処遇・類型別処遇の充実化

(1) 個別処遇の原則と分類処遇・類型別処遇

 保護観察処遇は,対象者の年齢,経歴,心身の状況,家庭,交友その他の環境等を充分に考慮し,その者に最もふさわしい方法で行わなければならない(犯罪者予防更生法2条,執行猶予者保護観察法2条)。これを個別処遇の原則という。これを実施するための方策には,[1]保護観察官による直接的関与の拡充と,[2]処遇の多様化という二つの方向性がある。[1]に属するものとしては分類処遇があり,[2]に属するものとしては,本章第2節4で取り上げた長期刑仮出獄者に対する中間処遇制度のほか,類型別処遇がある。

(2) 分類処遇

 昭和46年に導入された分類処遇は,保護観察対象者を処遇の難易によってA(処遇が困難であると予測される者),B(処遇がそれほど困難ではないと予測される者)の2段階に分類し,保護観察官による直接的関与の度合いに変化を持たせる制度である。保護観察官は,Aに分類された対象者については,保護司に対して積極的に連絡,協議等を行うとともに,保護観察の全期間を通じて,自ら保護観察対象者,家族,雇主その他の関係者との接触,関係機関との連絡等を計画的かつ積極的に行い,Bに分類された者に関しては,保護観察対象者の問題点が明らかになったとき及び保護司からの報告等により必要と認めるときに適切に行うこととされている。その趣旨は,保護観察官と保護司との協働態勢を前提としつつ,A事件については,保護観察官の直接的関与を強化することにある。
 A・Bの分類区分の判定は,所定の項目による点数計算と,保護観察官の臨床的所見により総合的に行うこととされている。昭和46年における制度導入後,61年に分類基準等が全面的に改正されているが,その後,20年近くが経過していることから,現在,法務省保護局において,改めて制度の見直しを行っているところである。分類処遇制度が導入された昭和46年以降におけるA分類率の推移を,仮出獄者と保護観察付き執行猶予者の別に見たものが5-5-4-1図である。

5-5-4-1図 A分類率の推移

(3) 類型別処遇

 類型別処遇は,保護観察対象者の問題性その他の特性を,犯罪,非行の態様などによって類型化して把握し,各類型ごとにその特性に焦点を当てた効率的な処遇を実施することにより,保護観察の実効性を高めようとするものである。類型別処遇は,平成2年に導入された後,分類処遇とともに,保護観察処遇の基幹をなす制度として定着している。
 その後10年余りが経過する間に,犯罪情勢や保護観察対象者の質が変化し,また,より効率的・効果的な処遇方法が考案されたことなどを受け,法務省保護局では,類型項目を時代の要請に合ったものに拡充するとともに,最新の知見を取り入れて制度の実効性を高めるため,処遇要領を全面的に改正して平成15年4月から実施している。
 主な改正点は,従来からあった「シンナー等乱用対象者」,「覚せい剤事犯対象者」,「暴力団関係対象者」,「暴走族対象者」,「性犯罪等対象者」,「精神障害等対象者」,「中学生対象者」,「校内暴力対象者」,「家庭内暴力対象者」の類型に加え,新たに「問題飲酒対象者」,「高齢対象者」,「ギャンブル等依存対象者」という3類型を追加し,また,「無職等少年対象者」の類型を「無職等対象者」に改めたというものである。さらに,従来,青少年による親への暴力に焦点が当てられていた「家庭内暴力対象者」について認定項目を追加し,児童虐待及び配偶者に対する暴力行為(DV)等,家庭内で生じる暴力全般を同類型の認定対象とすることとしている。また,従来の「処遇指針等」を全面的に改め,対象者の特徴と問題点,特別遵守事項・指示事項の例,具体的処遇方法,関係機関・社会資源の紹介及び活用方法などを,類型ごとに詳細かつ具体的に記載した資料を作成し,保護観察官及び保護司の知識の向上と処遇目標の統一化を図っている。
 今後は,これら改正の趣旨を生かしつつ,類型別処遇を適切かつ有効に実施し,保護観察処遇を充実強化していくことが必要となろう。