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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第5章/第3節/3 

3 保護観察の処遇施策

(1) 分類処遇制度

 分類処遇制度は,特に資質,環境に問題の多い保護観察対象者を選び,保護観察官が計画的かつ直接的に処遇に関与するもので,保護観察官の専門性を効率的に発揮する施策として昭和46年に導入された。
 2-5-3-3図は,A分類率(処遇困難とされた者の比率)の平成元年以降の推移を見たものである。平成15年12月31日現在,A分類率は,仮出獄者が18.8%,保護観察付き執行猶予者が9.3%となっている。

2-5-3-3図 A分類率の推移

(2) 類型別処遇制度

 類型別処遇制度は,保護観察の効果を高めるため,保護観察対象者を,犯罪・非行の態様,環境条件等により類型化した上,その特性に焦点を合わせた処遇を実施するもので,平成2年から導入された。
 各類型に該当すると認定された保護観察対象者に対しては,類型ごとの処遇手引による個別処遇が実施されているほか,一部の保護観察所では,対象者本人や引受人を対象とする集団処遇が実施されている。また,平成16年4月から,覚せい剤事犯の仮出獄者を対象として,本人の自発的意思に基づく簡易尿検査が実施されている。

(3) 長期刑仮出獄者に対する保護観察

 無期刑及び執行すべき刑期が8年以上の長期刑仮出獄者に対しては,特に保護観察の充実・強化が図られている(長期刑受刑者に対する仮出獄審理については,本章第2節3(2)参照)。
 中間処遇制度は,長期刑受刑者を早期かつ円滑に社会生活へ移行させることを目的として,地方委員会が相当と認め,かつ,本人の同意を得た事案について,仮出獄当初の1か月間,更生保護施設に居住させ,生活訓練を中心とした処遇及び職業についての援助等を行うものであり,平成15年の実施対象者は105人であった(法務省保護局の資料による。)。