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 平成16年版 犯罪白書 第2編/第2章/第4節 

第4節 被疑事件の処理

 2-2-4-1図は,最近10年間における検察庁終局処理人員の処理区分別構成比及び公判請求人員の推移を見たものである。

2-2-4-1図 検察庁終局処理人員の処理区分別構成比及び公判請求人員の推移

 平成15年における終局処理人員は217万9,363人であり,その内訳は,公判請求が14万6,497人(6.7%),略式命令請求が78万7,157人(36.1%),起訴猶予が93万9,158人(43.1%),その他の不起訴が5万4,393人(2.5%),家庭裁判所送致が25万2,158人(11.6%)であった(巻末資料2-2参照)。
 公判請求人員は,9年連続で増加している。平成15年は,前年より7,017人増加しており,6年と比較すると5万4,504人多い。公判請求率も6年には4.3%であったのが漸増し,15年には6.7%となった(巻末資料2-2参照)。
 2-2-4-2図及び2-2-4-3図は,最近20年間における検察庁終局処理人員の起訴率及び起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。平成15年における全事件の起訴率は48.4%,起訴猶予率は50.1%であった。全事件の起訴率は低下傾向にあり,起訴猶予率は上昇傾向にあるが,一般刑法犯については,起訴率は50%台,起訴猶予率は30%台で推移しており,大きな変化はない(巻末資料2-3参照)。

2-2-4-2図 罪種別起訴率の推移

2-2-4-3図 罪種別起訴猶予率の推移

 2-2-4-4表は,最近10年間に不起訴処分を受けた者(交通関係業過及び道交違反を除く。)について,理由別に人員の推移を見たものである。平成15年において,起訴猶予で不起訴となった者は前年より1万2,687人増加して8万8,560人(総数の72.8%)であり,心神喪失で不起訴となった者は前年より28人減少して400人(同0.3%)であった。ここ数年,起訴猶予の比率が以前よりやや低く70%台前半で推移し,「嫌疑なし・嫌疑不十分」の比率が以前よりやや高く20%前後で推移している。

2-2-4-4表 不起訴処分における理由別人員


●準起訴手続(P115)
 公務員の職権濫用等の罪について,検察官の不起訴処分に不服のある告訴人・告発人が,裁判所に対し,裁判を開くよう請求することができる制度です。裁判所は,裁判を開くのが相当だと判断すれば,事件を審判に付する決定をし,これにより公訴提起があったものとみなされます。付審判請求手続ともいいます。

●起訴率(P118)
 起訴人員÷(起訴人員+不起訴人員)をパーセントで示したものです。起訴人員は,公判請求人員と略式命令請求人員の双方を含みます。

●起訴猶予率(P118)
 起訴猶予人員÷(起訴人員+起訴猶予人員)をパーセントで示したものです。起訴猶予以外の理由で不起訴となった人員は,計算には含まれません。起訴猶予率は,検察官において,犯罪の嫌疑が十分であると認めた者のうち,どれくらいの者が起訴猶予になったかを示しています。