前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成16年版 犯罪白書 第1編/第1章/第1節/4 

4 特異な類型の刑法犯の動向等

 本項においては,刑法犯のうち,社会一般の注目を集めることが多い類型の刑法犯の動向を見ることとする。

(1) 殺人関係

 1-1-1-12表は,最近10年間における保険金殺人の検挙件数の推移を見たものであるが,平成11年以降はそれ以前より多くなっている。

1-1-1-12表 保険金殺人の検挙件数

 1-1-1-13表は,通り魔殺人(人の自由に出入りできる場所において,確たる動機がなく通りすがりに不特定の者に対し,凶器を使用するなどして,殺傷等の危害を加える事件をいう。)の認知件数及び検挙件数の推移を,最近10年間について見たものである。

1-1-1-13表 通り魔殺人の認知件数・検挙件数

(2) 略取・誘拐関係

 1-1-1-14表[1]は,最近10年間における略取・誘拐の認知件数,検挙件数及び検挙率の推移を見たものである。平成15年における検挙率は81.3%で,他の犯罪に比べると高い水準にあるが,検挙率はここ数年低下傾向が見られる。
 1-1-1-14表[2]及び[3]は,略取・誘拐の中でも悪質と考えられる年少者略取・誘拐(13歳未満の年少者を対象とする略取・誘拐)と身の代金目的の略取・誘拐について,最近10年間における認知件数等を見たものである。平成15年における年少者略取・誘拐の認知件数は133件で,略取・誘拐全体の46.8%を占めている。身の代金目的の略取・誘拐の認知件数は,10年以前は一桁であったが,11年以降は10件以上が続いている。また,身の代金目的略取・誘拐の検挙率は,極めて高い水準で安定している。

1-1-1-14表 略奪・誘拐の認知件数等

(3) 強盗関係

 1-1-1-15表は,現金輸送車強盗,金融機関強盗及び深夜におけるコンビニエンスストア・スーパーマーケット強盗(以下,本項において「深夜スーパーマーケット強盗」という。)について,最近10年間における認知件数,検挙件数及び検挙率の推移を見たものである。現金輸送車強盗の認知件数は,平成9年を除くと10件前後で推移しており,大きな変動はない。深夜スーパーマーケット強盗の認知件数は,10年以降300件を超える状態が続いており,15年は前年と比べて大幅に増加して742件となった。

1-1-1-15表 現金輸送車強盗・金融機関強盗・深夜スーパーマーケット強盗の認知件数等

(4) カード犯罪

 1-1-1-16表は,クレジットカード,キャッシュカード,消費者金融カード等を悪用したカード犯罪について,最近10年間における認知件数,検挙件数及び検挙率の推移を見たものである。
 平成15年に検挙された3,213件のカード犯罪について,どのようなカードが使用されたかを見ると,窃取・拾得したカードを使用したものが2,027件(63.1%),偽造カードを使用したものが629件(19.6%),その他が557件(17.3%)となっており,偽造カードを使用した事案は前年と比べて140件減少している(警察庁刑事局の資料による。)。
 クレジットカード等の支払用カードについては,電子機器を使用してカード上の電磁的情報を不正に取得(いわゆるスキミング)した上,これを用いて作った不正カードを悪用するなどの手口が横行したため,平成13年6月の刑法の一部改正(同年7月施行)により,支払用カード電磁的記録に関する罪が新設された。これにより,支払用及び預貯金引出用のカードを構成する電磁的記録の不正作出・供用が従来より重く処罰されることとなったほか,不正の電磁的記録を搭載したカードの譲渡,貸与,輸入又は所持,カードの電磁的情報の不正取得等の行為が新たに処罰されることとなった。15年における支払用カード電磁的記録に関する罪の認知件数は515件,検挙件数は459件,検挙人員は237人であり,前年(それぞれ287件,277件,148人)と比べて増加している(警察庁の統計による。)。

1-1-1-16表 カード犯罪の認知件数・検挙件数・検挙率

(5) オレオレ詐欺

 最近,いわゆるオレオレ詐欺(息子などの親族を装い,交通事故示談金などの名目で現金をだまし取る広域多額詐欺事件のことをいう。)が急増している。平成15年におけるオレオレ詐欺の認知件数は6,504件であり,うち既遂が4,319件,未遂が2,185件であった。認知件数の推移を月別に見ると,1-1-1-17表のとおりであり,同年半ば以降急激に増加している。
 被害者をだます方法を見ると,交通事故示談金名目によるものが4,035件と最も多く,以下,サラ金等借金返済名目1,268件,妊娠中絶手術費用名目367件の順となっている。また,オレオレ詐欺(既遂事件)による被害総額は43億1,826万8,642円に上っている。
 平成15年におけるオレオレ詐欺の検挙件数は179件,検挙人員は58人であり,検挙人員の中には少年が6人含まれていた(警察庁刑事局の資料による。)。

1-1-1-17表 オレオレ詐欺の認知件数

(6) 児童虐待

 児童虐待に関しては,児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)がある。同法律は,独自の罰則規定を有するものではないが,何人も児童に対して虐待をしてはならないこと,児童虐待に係る犯罪については親権者であることを理由に責任を免れるものではないことなどを明らかにしている。同法律については,平成16年4月,児童虐待が児童に対する人権侵害であることを明記し,また,児童虐待の定義を明確化することなどを内容とする一部改正が行われた(同年10月施行)。
 1-1-1-18表は,児童虐待に係る事件の検挙件数及び検挙人員の推移を罪名別に見たものであり,平成15年の検挙件数は157件,検挙人員は183人であった。
 1-1-1-19表は,平成15年の検挙人員183人について,被害者との関係別にその内訳を見たものである。検挙人員全体で見ると,父親等が119人で6割を超えているが,殺人,保護責任者遺棄については,母親等の方が多い。また,実父と実母を比較すると,実母の方が多くなっている。

1-1-1-18表 児童虐待に係る事件の検挙件数・検挙人員

1-1-1-19表 児童虐待に係る事件の加害者と被害者との関係

(7) 組織的犯罪

 組織的犯罪処罰法は,殺人その他所定の刑法犯が,[1]団体の活動として,そのための組織により行われた場合,又は,[2]団体に不正な権益を得させる目的等で実行された場合,その処罰を加重することとしている。また,同法律は,犯罪収益の仮装,隠匿等のいわゆるマネー・ローンダリングを一定の要件の下で処罰することとしたほか,犯人から犯罪収益を剥奪するための規定を置いている。同法律は平成12年2月から施行されており,同法違反による検察庁新規受理人員の推移は1-1-1-20表のとおりである。

1-1-1-20表 組織的犯罪処罰法違反の検察庁新規受理人員


●刑法犯(P3)
 [1]刑法の定める犯罪のほか,[2]他の法律に定められていても,これと共通の性格を持つ犯罪を含めて「刑法犯」と呼んでいます。
 例えば,盗犯等防止法は,一定の要件を満たす窃盗を,常習累犯窃盗として重く処罰していますが,犯罪そのものの性質は,刑法の窃盗罪と共通ですので,犯罪白書では,刑法犯に含めています。
 刑法犯の正確な範囲については,凡例を参照してください。

●特別法犯(P21)
 刑法犯以外の犯罪をいいます。例えば,道路交通法違反,覚せい剤取締法違反などは特別法犯です。

●一般刑法犯(P3)
 刑法犯全体から交通関係業過を除いたものをいいます。

●交通関係業過(P3)
 交通事故によって人を死傷させた場合,過失があれば,刑法211条の業務上過失致死傷罪又は重過失致死傷罪が成立しますが,これを交通関係業過と呼んでいます。交通関係業過は過失犯であり,治安に与える影響も,殺人や窃盗などとは異なるので,犯罪白書では,必要に応じて,刑法犯を,交通関係業過と一般刑法犯に分けて分析しています。なお,平成13年の刑法改正によって新設された危険運転致死傷罪(刑法208条の2)については,交通関係業過ではなく,一般刑法犯に含めています。
 交通関係業過の正確な範囲については,凡例を参照してください。

●認知件数(P3)
 警察などの捜査機関が認知した事件の数をいいます。

●発生率(P3)
 人口10万人当たりの認知件数をいいます。

●検挙件数(P3)
 警察などの捜査機関が検挙した事件の数をいい,検察官に送致・送付した件数のほか,微罪処分にした件数等も含みます。

●検挙率(P3)
 検挙件数÷認知件数をパーセンテージで表したものです。

●検挙人員(P3)
 警察などが検挙した被疑者の人数をいいます。