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 平成15年版 犯罪白書 第4編/第2章/第5節/1 

第5節 少年受刑者の処遇

1 概説

 懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた者のうち,第一審判決時20歳未満の者を少年受刑者という。少年受刑者については,成人受刑者からの悪影響の防止及び教育・訓練の徹底を図るために,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑が執行されるが,その者が20歳に達した後でも26歳に達するまでは,引き続き同一刑務所において刑の執行を継続することができるとされている。また,16歳未満の少年受刑者については,平成13年4月に施行された少年法の一部改正により,16歳に達するまでは少年院において処遇することができるものとされたが,14年中に確定した16歳未満の少年受刑者はいなかった。
 なお,少年刑務所は,平成15年4月1日現在,函館,盛岡,水戸,川越,松本,姫路,奈良及び佐賀の計8か所である。