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 平成13年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/6 

6 保護観察の実施結果

(1) 保護観察終了時の状況

 III-41図は,保護観察処分少年及び少年院仮退院者について,最近10年間における保護観察終了事由別人員の構成比の推移を見たものである。保護観察処分少年については,期間満了の占める割合が一貫して低下し,平成12年には10.8%となっている。一方,解除の占める割合は,9年まで上昇傾向を示し,以後,おおむね横ばいの状態にある。12年は76.2%と高い比率を示しており,保護観察期間中の成績が良好な者に対しては,良好措置が積極的に執られてきていることがうかがわれる。

III-41図 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の保護観察終了事由別構成比

 これに対し,少年院仮退院者については,退院の占める割合はおおむね18%台から22%台で推移しており,保護観察処分少年と比べて,良好措置の執られる比率が低くなっている。これは,複雑な問題を抱えている少年が少なくないことを反映しているものと思われる。

(2) 再犯の状況

 最近10年間の各年中に保護観察が終了した者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行(以下「再犯」という。)により刑事処分(起訴猶予を含む。)又は保護処分(戻し収容を除く。)(以下「再処分」という。)を受けた者の比率(以下「再犯率」という。)と再処分内容の推移を示したものがIII-9表である。

III-9表 保護観察処分少年及び少年院仮退院者の再犯率

 再犯率は,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に,平成8年までは,おおむね低下する傾向を示していた。しかし,保護観察処分少年の再犯率は,9年以降一貫して上昇に転じ,12年では17.3%となっている。これに対して,少年院仮退院者の再犯率は上昇・低下を繰り返しており,12年では前年よりも1.1ポイント上昇し,23.6%となっている。また,再処分の内容について見ると,両者とも,少年院送致の比率が高く,12年では,保護観察処分少年で8.6%,少年院仮退院者で15.4%となっている。再犯により実刑となる者の比率は,保護観察処分少年が0.3%,少年院仮退院者が0.2%である。