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 平成11年版 犯罪白書 第5編/第7章/第7節 

第7節 カナダ

 カナダは,10の州と3つの準州からなる連邦国家である。刑法と刑事訴訟法を含む刑事法典(CriminaI Code)は連邦法として制定され,すべての州に適用されるが,司法の運営(administrationofjustice)は各州の所管とされているため,刑事司法制度は,州により違いが見られる。本節では,刑事法典等に規定された連邦政府における犯罪被害者施策の概要を中心に紹介することとし,併せて,カナダ最大の州であるオンタリオ州において行われている主な被害者支援プログラムについても記述する。