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 平成11年版 犯罪白書 第5編/第7章/第6節/4 

4 刑事司法機関及び被害者援助団体が行う被害者支援プログラム

 性暴力犯罪処罰法及び家庭内暴力被害者保護法は,性暴力犯罪及び家庭内暴力犯罪の被害者を支援するための組織及びその活動について規定しており,国又は地方自治団体は,性暴力被害相談所,家庭内暴力関連相談所を,それぞれ設置・運営することができるほか,国又は地方自治団体以外の者も,市長又は道知事に申告して,相談所を設置・運営できるとされ,これらの相談所の業務は,[1]被害者の申告・相談の受付,[2]緊急に保護を必要とする被害者に対する臨時の保護,[3]加害者に対する告訴,被害賠償請求等に関し,関係機関に必要な協力・支援を要請することなどとなっている。また,被害者を保護するため,国又は地方自治団体は,性暴力被害者保護施設及び家庭内暴力被害者保護施設を設置・運営することができるほか,社会福祉法人その他非営利法人も,性暴力被害者保護施設については市長又は道知事に申告し,家庭内暴力被害者保護施設についてはその認可を受けて,施設を設置・運営で゜きるとされており,これらの施設の業務は,上記の相談所の業務のほか,被害者の一時保護,被害者の身体的・精神的安定及び社会復帰・家庭復帰への助力等となっている。
 V-92表は,1999年1月31日現在の性暴力犯罪処罰法に基づく性暴力被害相談所の設置状況を示したものであり,V-93表は,1995年から1998年までの4年間における同相談所の相談実績を見たものである(韓国保健福祉部の資料による。)。

V-92表 性暴力被害相談所の設置状況

V-93表 性暴力被害相談所の相談実績