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 平成10年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/1 

第3節 受刑者の処遇

1 概説

 我が国の行刑施設における受刑者処遇の基調は,刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生及び社会復帰を図ることに置かれている。受刑者処遇の基本制度として,分類処遇制度及び累進処遇制度があり,受刑者の資質に応じ開放的処遇も実施されている。

(1) 分類処遇制度

 受刑者の改善更生及び社会復帰を図るためには,個々の受刑者のもつ人格特性及び環境的・社会的諸問題に対応した処遇を行う必要がある。個々の受講者のもつ問題点を明らかにするための科学的調査を分類調査といい,その結果に基づいて処遇計画を立て,その計画を効果的に実施するための集団を編成して,各集団に応じた有効な処遇を行うことが分類処遇である。

(2) 累進処遇制度

 累進処遇制度は,受刑者の自発的な改善への努力を促すために設けられたもので,刑の執行の過程に四つの階級(第1級ないし第4級)を設け,入所当初の最下級(第4級〉から,その行刑成績に応じて順次上級に進級させ,それにつれて漸進的に優遇の付与及び自由制限の緩和を行って社会生活に近づけるとともに,共同生活における責任を加重することにより,社会適応性を高める処遇方法である。

(3) 開放的処遇

 開放的処遇は,施設の物的設備と人的措置における拘禁度を緩和し,受刑者の自律心及び責任感に対する信頼を基礎とした処遇形態である。この処遇は,交通事犯受刑者や女子受刑者を収容する行刑施設で実施されている。また,開放的処遇は構外作業の形態としても行われており,この種のものとして,各務原作業場(岐阜刑務所付設),鱒川農場(函館少年刑務所付設),大井造船作業場(松山刑務所付設)等がある。開放的処遇を行う施設では,居室,食堂,工場等は原則として施錠せず,行刑区域内では戒護者を付けず,面会もなるべく立会者なしで行わせており,生活指導,職業訓練等,社会復に必要な教育的処遇を積極的に実施している。