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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第6章/第7節/5 

5 犯罪予防活動

 犯罪予防活動は,制定当時の犯罪者予防更生法においては,地方少年保護委員会及び地方成人保護委員会が「犯罪者の更生を図るため」に,[1]世論の啓発,[2]社会環境の改善,及び[3]地方住民の活動の助長を行うものとされていたが,昭和27年7月の法改正によって,「犯罪の予防を図るため」に行うことが保護観察所の所掌事務とされた。
 日常的には,上記の民間組織が中心となって,ミニ集会等の住民集会,広報宣伝活動,環境浄化活動,青少年の健全育成活動,更生相談等が実施されているが,このほか,特に毎年7月を強調月間として組織的に展開されているのが,法務省主唱による“社会を明るくする運動”である。
 “社会を明るくする運動”は,昭和24年7月1日の犯罪者予防更生法の施行を記念して行われた「銀座フェアー」,25年7月の1矯正保護キャンペーン」を前史とし,26年7月に,第1回の“社会を明るくする運動”となった。
 “社会を明るくする運動”は,その後,回を重ねるにつれ行事内容が豊富になるとともに参加人員も増加して,第46回を迎えた平成8年には,全国で延べ425万5,831人が参加して,各種の活動を繰り広げた。