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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第6章/第7節/4 

4 協力雇用主

 保護観察対象者や更生緊急保護対象者においては,その犯罪・非行の前歴や環境に恵まれないことなどのため,定職に就くことが必ずしも容易でなく,これが改善更生上の支障となる例が少なくないが,このような対象者を,事情を承知の上で雇用し,改善更生に協力する民間篤志家を協力雇用主という。
 法務省保護局の資料によると,平成9年4月1日現在,協力雇用主の数は,個人及び法人を合わせて4,412であり,被雇用者の数は811人に及んでいる。また,協力雇用主の業種別構成比を見ると,建設業の44.4%が最も多く,以下,製造業16.6%,サービス業10.6%の順であり,これら3業種で71.6%を占めている。