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 平成 8年版 犯罪白書 第1編/第4章/第3節/2 

2 破産宣告

 債権者である,松本サリン事件,地下鉄サリン事件等の被害者合計45名及び国は,教団を債務者として東京地裁にその破産申立を行い,平成8年3月28日,破産宣告決定が下された(同年5月10日確定)。破産宣告と同時に破産管財人が選任され,これによって教団財産の管理権は,先に選任された清算人から同破産管財人に移り,以後破産手続が進められている。