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 平成 8年版 犯罪白書 第1編/第3章/第2節/2 

2 検察審査会

 I-22表は,平成2年から6年までの5年間における検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。6年の新受入員は,5年より3万9,824人減少している。5年の新受入員が多かったのは,多数の市民により告発がなされた国会議員の寄付金に係る政治資金規正法(量的制限)違反事件関係の申立てが含まれていたからである。6年の新受入員のうち,刑法犯は1,202人であり,罪名別に見ると,業務上過失致死傷が402人で最も多く,以下,文書偽造153人,傷害・同致死107人,職権濫用85人,詐欺72人の順となっており,特別法犯は489人で,道路法違反(自動販売機の道路はみ出しなど)の406人が最も多く,次いで,公職選挙法違反の18人等となっている。6年の処理人員総数は1,288人であるが,そのうち,起訴相当又は不起訴不当の議決があったのは209人(16.2%)である。

I-22表 検察審査会事件受理・処理人員

 I-23表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,平成2年から6年までの5年間における検察庁が執った事後措置を原不起訴理由別に見たものである。平成6年に処理された67人のうち起訴されたのは19人である。このうち9人は原不起訴理由が起訴猶予,9人は同じく嫌疑不十分,及び1人は同じくその他であったものである。

I-23表 起訴相当・不起訴不当議決事件の原不起訴理由別事後措置