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 平成 7年版 犯罪白書 第4編/第3章/第2節/2 

2 主要な違反態様と罰則

 IV-1表は,麻薬及び向精神薬取締法,あへん法,大麻取締法及び覚せい剤取締法が規定している,主要な違反態様とその罰則をまとめたものである(各法ごとの主要な違反態様とその罰則の詳細については,巻末資料IV-1表に示してある。)。
 なお,刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」は,あへん煙及びその吸食器具等に関する罪について規定しているが,あへん煙は加工あへんの一種であるため,あへん法の罰則と刑法第2編第14章で定める罪は競合する場合がある。競合する場合は,あへん法56条により,刑が重い方の罪で処罰されることになっているが,現行法上競合部分についてはすべてあへん法の刑が重いため,刑法が適用されるのは,あへん煙の製造罪,あへん煙吸食器具の輸入・製造・販売・販売目的所持罪等に限定されている。
 また,毒劇法が規定している,シンナー等に関する違反態様とその罰則は,「摂取若しくは吸入又はこれらの目的による所持については,1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金又はその併科(24条の3)」及び「情を知っての販売又は授与については,2年以下の懲役若しくは5万円以下の罰金又はその併科(24条の2)」である。