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 平成 6年版 犯罪白書 第4編/第7章/第3節/2 

2 保護観察処遇上の対策

 まず,言語のうち,英語,中国語及び韓国烏については,日本語に各国語の対訳を付けたガイド・ブック(保護観察の手続,保護観察の内容,遵守事項等について説明)が法務省保護局によって作成され,平成5年10月から全国の地方更生保護委員会や保護観察所において活用されている。
 次に,通訳人については,平成5年3月31日現在,都道府県の福祉課,国際交流又は難民事業に関する財団法人,警察本部の通訳センター,入国管理局,通訳業者,塾教師,大学教授,牧師,BBS会員,更生保護婦人会員等,全国で22庁の保護観察所から通訳人として協力を受けた47例が法務省保護局に報告されているが,このような主として民間による協力を更に広く求めるとともに,保護観察官に対する語学研修等を行うことが必要である。
 また,生活指導や職場の開拓,福祉・医療の援助等については,保護観察官による直接的指導や保護司の尽力によるところが大きいが,このほか,特に日本語の習熟についてはBBS会員の協力を受けている例も少なくない。
 なお,保護司には,アジア極東犯罪防止研修所の国際研修に参加する機会等もあり,これを通じて外国人に対する理解を深めている。