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 平成 6年版 犯罪白書 第4編/第10章/第4節/1 

第4節 ドイツ

1 外国人の入国・在留の動向及びその背景

 ドイツは,第二次世界大戦後の復興のため,1950年ころから,ヨーロッパ・近東・アフリカ諸国と二国間協定を締結して,外国人労働者を導入し,1973年秋には,外国人労働者とその家族の数は約397万人に達した。しかし,ドイツは,同年11月,第一次オイルショックを契機に,外国人労働者の募集を原則として停止し,その後,外国人労働者の帰国促進策を採ったが,これは必ずしも功を奏さず,外国人労働者の多くはドイツ国内に定住化した。
 ドイツは,出生による国籍取得につき,原則として父母両系の血統主義を採っている。
 IV-52表は,1973年から1992年までのドイツの総人口及び外国人人口の推移を見たものであるが,1992年における総人口約8,097万人中の外国人は約650万人で,外国人の比率は8.0%に達している。

IV-52表 総人口及び外国人人口

 連邦労働社会省の資料によって,1992年におけるドイツ在留の外国人を国等別に見ると,トルコが圧倒的に多く,約185万人で外国人の28.6%を占め,次いで,旧ユーゴースラヴィア(約92万人,14.1%),イタリア(約56万人,8.6%),ギリシャ(約35万人,5.3%),スペイン(約13万人,2.1%)の順となっている。