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 平成 6年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/2 

2 保護観察

 (1)概  説
 保護観察は,犯罪者や非行少年に通常の社会生活を営ませながら,一定の遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行うことによって,その改善更生を図ろうとするものである。
 保護観察対象者の種類と保護観察の期間
 [1] 保護観察処分少年(家庭裁判所の決定により保護観察に付された者) 原則として保護観察決定の日から20歳に達するまでで,20歳までの期間が2年に満たない場合は,決定の日から2年間
 [2] 
 少年院仮退院者(少年院を仮退院した者) 原則として少年院を仮退院した日かから20歳に達するまでの期間
 [3]
 仮出獄者(刑務所を仮出獄した者) 原則として仮出獄の日から残刑期間が満了するまでの期間
 [4]
 保護観察付執行猶予者(刑の執行を猶予され保護観察に付された者)判決確定の日から執行猶予の期間が満了するまでの期間
 [5]
 婦人補導院仮退院者(婦人補導院を仮退院した者)婦人補導院を仮退院した日から補導処分の残期間が満了するまでの期間
 II-44図は,昭和49年以降において保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員を,保護観察の種類別に示したものである(巻末資料II-15表参照)。受理総数を見ると,59年に,10万2,737人に達した後,減少に転じていたが,平成5年も4年より減少して8万2,052人となっている。ただし,仮出獄者は115人,保護観察付執行猶予者は236人,それぞれ前年と比べ増加しており,中でも保護観察付執行猶予者は,2年続けて増加している。

II-44図 保護観察新規受理人員の推移

 次いで,平成5年における新規受理人員を保護観察の種類別に見ると,保護観察処分少年が6万363人(73.6%)で最も多く,以下,仮出獄者が1万2,532人(15.3%),保護観察付執行猶予者が4,968人(6.1%),少年院仮退院者が4,189人(5.1%)となっている。
 なお,保護観察処分少年のうちには,後述する交通短期保護観察少年の新規受理人員4万567人が含まれている。
 以下では,この交通短期保護観察少年を除く新規受理人員4万1,485人について,罪名・非行名別,年齢層別,保護観察の期間別に見ることとする。
 ア 罪名・非行名
 II-45図は,平成5年における新規受理人員を罪名・非行名別に見たものである。構成比が高い罪名・非行名を上位第2位まで挙げると,保護観察処分少年では道路交通法違反,窃盗,少年院仮退院者では窃盗,傷害,仮出獄者では窃盗,覚せい剤取締法違反,保護観察付執行猶予者では窃盗,覚せい剤取締法違反となっている。

II-45図 保護観察対象者の罪名・非行名別構成比

 イ 年齢層と保護観察の期間
 平成5年の新規受理人員を年齢層別に見ると,II-46図のとおりである。
 II-47図は,仮出獄者のみを取り上げ,新規受理人員を保護観察期間別構成比で見たものである。平成2年以降,保護観察期間が3月以内の者の比率が若干上昇している。

II-46図 保護観察対象者の年齢層別構成比

II-47図 仮出獄者の保護観察期間別構成比

 (2)保護観察処遇の状況
 ア 保護観察官と保護司
 保護観察を行う機関である保護観察所は,平成5年12月31日現在,全国で本庁50庁,支部3庁,駐在官事務所27か所が設けられている。保護観察処遇は,原則として保護観察官と保護司との協働態勢によって行われている。
 保護観察官は,保護観察開始当初において,対象者との面接や関係記録等に基づき,保護観察実施上の問題点や方針等を明らかにし,処遇計画を立てる。保護司は,この方針に沿って,面接や電話,訪問等を通して対象者やその家族と接触し,指導・援助を行っている。こうした処遇の経過は,毎月,保護司から保護観察所に報告され,これを受けた保護観察官は,保護司との連携を保ちつつ必要に応じ対象者と面接をするなどして,状況の変化に対応した処遇上の措置を講じている。
 保護観察官には,更生保護に関する関係諸科学に基づく専門的知識による活動が要請され,また,法務大臣から委嘱を受けた民間篤志家である保護司には,地域性,民間性を生かした活動が要請される。
 保護司は,保護司法によって,人格や行動について社会的な信望があること,職務の遂行に必要な熱意と時間的余裕があることなどの資格要件が定められており,また,守秘義務等の責任が課せられている。保護司には,給与は支給されないが,職務に要した費用の全部又は一部が実費弁償金として支給される。
 保護司の定数は,昭和25年に保護司法で5万2,500人を超えないものと定められ,以来,現在まで変わっていないが,法務省保護局の資料によると,実人員は,60年以降,4万8,000人台で推移し,平成5年12月31日現在,4万8,695人となっている。
 II-48図は,昭和27年以降における女性保護司の男女総数に対する比率を見たものである。女性保護司の比率は,年々上昇し,平成5年には21.6%となり,女性の比重が一段と大きくなっている。

II-48図 女性保護司比の推移

 II-49図II-50図は,それぞれ保護司の経験年数別,職業別について,平成5年12月31B現在における各構成比を示したものである。経験年数別では10年以上が49.6%で,約半数を占め,職業別では,会社員・公務員の19.3%が最も多く,以下,農林漁業15.9%,主婦13.3%と続き,これらで約半数を占めている。

II-49図 保護司の経験年数別構成比

II-50図 保護司の職業別構成比

 保護司の処遇能力を高めるため,保護観察所では,保護司に対する各種研修を定期的,計画的に実施している。法務省保護局の資料によると,平成5年4月から6年3月までの1年間に行われた研修は,次のとおりである。
[1] 初任保護司に対する新任研修(126回,受講者3,018人)
[2] 経験年数2年未満の者に対する第一次研修(59回,同2,627人)
[3] 経験年数4年未満の者に対する第二次研修(60回,同2,825人)
[4] 特別な処遇に関する特別研修(433回,同2万2,400人)
[5] 地域別に実施する定例研修(4,157回,同延べ人員13万1,764人)
 イ 分類処遇制度
 分類処遇は,保護観察処遇の難易に応じてA,Bの2段階に分類し,問題が多く処遇が困難であると予想されるA分類の者に対しては,保護観察官による処遇を積極的に行おうとする制度である。
 II-51図は,昭和61年以降における保護観察対象者について,A分類とされた者の比率を見たものである。平成5年におけるA分類率は,少年院仮退院者が34.3%で,最も高く,仮出獄者が21.9%で,これに次いでいる。

II-51図 八分類率の推移

 ウ 類型別処遇制度
 類型別処遇は,平成2年5月1日から実施されている施策である。これは,覚せい剤事犯対象者,シンナー等濫用対象者等,保護観察対象者のもつ問題性その他の特性をその犯罪・非行の態様,環境条件等によって11区分に類型化した上,各類型ごとに具体的な処遇方針を例示し,その特性に焦点を合わせた処遇を実施し,分類処遇とは別の角度から処遇を充実させようとするものである。
 II-52図は,平成5年12月31日現在における保護観察対象者のうち,各類型に該当する者の占める比率を,保護観察の種類別に示したものである。類型別処遇の内容としては,通常の個別処遇に加えて,集団処遇を実施している保護観察所が少なくなく,法務省保護局の資料によると,5年は,全国で,各種合わせて414回(実施対象者人員5,615人)の集団処遇が実施されている。

II-52図 保護観察対象者の類型別該当率

 エ 定期駐在制度
 定期駐在は,市区町村や公的機関,更生保護会の各施設等,あらかじめ定められた場所に,保護観察官が,例えば毎週又は毎月定期的に出張し,対象者やその家族等関係者との面接,保護司との連絡等を積極的,効率的に実施しようとするものである。更生保護会で行う場合は,夕刻から夜間にかけて,又は宿泊の上,実施されている。
 II-53図は,昭和59年以降について,定期駐在における被面接人員と面接率を見たものである。保護観察対象者人員は減少しているが,定期駐在による面接を積極的に行うよう努めており,このため保護観察対象者人員に対する被面接人員の比率が上昇し,平成5年は初めて1.0を超えた。

II-53図 定期駐在被面接人員及び面接率の推移

 オ 短期保護観察制度
 交通関係業過や道交違反で保護観察処分に付された少年のうち,家庭裁判所により,保護観察の期間は短期が相当であるという処遇勧告がなされた者に対しては,安全運転に関する集団処遇を行うとともに,毎月1,回,自己の生活状況を報告させ,こめ間に車両の運転による再犯がなければ,原則として3か月以上4か月以内に保護観察を解除する交通短期保護観察制度が,昭和52年4月から実施されている。
 II-30表は,最近3年間における交通短期保護観察少年の受理・終了人員と集団処遇の実施状況を示したものである。

II-30表 交通短期保讃観察少年の受理・終了人員と集団処遇実施状況

 平成5年11月から,交通関係業過や道交違反以外で保護観察処分に付された少年について,おおむね6か月以上7か月以内を実施期間として,一定の課題を与えた上で重点的な指導を行うとともに,定期的に自己の生活状況を報告させることを中心とした短期保護観察制度の導入が図られた。
 力 応急の援助
 保護観察官又は保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉等の機関から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。これを応急の援助といっている。
 応急の援助には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給等の自庁保護,[2]更生保護会や個人に委託して行う宿泊保護があるが,平成5年におけるこれらの実施人員は,II-31表のとおりである。これを謙助の内容別に見ると,更生保護会等への宿泊保護委託や衣料給与,食事給与が多い。また,これを被保護者の種類別に見ると,仮出獄者が圧倒的に多い。

II-31表 援助措置の実施人員

 キ 成績良好者に対する措置
 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年   保護観察を終了させる蝉陰保護観察を一時停止させる良好停止
 [2] 少年院仮退院者    保護観察を終了させる退院
 [3] 仮出獄者       刑の短期を経過した不定期刑仮出獄者について刑の執行を受け終わったものとする不定期刑終了
 [4] 保護観察付執行猶予者 保護観察を仮に解除する仮解除
 保護統計年報によると,平成5年に執られた良好措置は,解除5万9,523人(前年6万3,202人),うち交通短期保護観察少年4万2,856人(同4万6,493人),退院876人(同785人),不定期刑終了2人(同2人),仮解除1,033人(同1,051人)となっている。
 ク 成績不良者に対する措置
 保護観察の期間中に,遵守事項に違反し,又は再犯した者等に対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
 [1] 保護観察処分少年   家庭裁判所へ新たな処分を求める通告
 [2] 少年院仮退院者    少年院に再収容する戻し収容
 [3]仮出獄者     所在不明になった者について,刑期の進行を止める保護観察の停止行刑施設に再収容する仮出獄の取消し
 [4] 保護観察付執行猶予者 行刑施設に収容する刑の執行猶予の取消し
 [5] 婦人補導院仮退院者  婦人補導院に再収容する仮退院の取消し
 保護統計年報等によると,平成5年に執られた不良措置は,通告51人(前年49人),戻し収容7人(同21人),保護観察の停止736人(同728人),仮出獄取消し908人(同891人),刑の執行猶予取消し1,357人(同1,325人)となっている。
 なお,対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,必要に応じて,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。平成5年において引致された者は211人(前年230人),留置された者は152人(同172人)である。
 (3)保護観察の実施結果
 ア 保護観察終了時の状況
 II-54図は,平成5年に保護観察を終了した者について,その終了事由別構成比を,保護観察の種類別に見たものである。構成比が最も高いのは,保護観察処分少年では良好解除,少年院仮退院者や仮出獄者,保護観察付転行猶予者では期間満了である。

II-54図 保護観察の終了事由別構成比

 イ 保護観察期間中の再犯率及び出所後の再入所率
 II-55図は,昭和59年以降に保護観察を終了した者について,保護観察期間中に,再度の犯罪・非行を起こし,かつ,新たな処分を受けた者の比率(再犯率)を示したものである。再犯率は,保護観察付執行猶予者と仮出獄者を除くと,長期的に見て低下傾向にある。
 II-56図は,昭和57年以降に出所した仮出獄者と満期釈放者について,出所後3年目までにおける刑務所への再入所率を示したものである。再入所率は,仮出獄者が満期釈放者よりも低い傾向が続く中,平成3年に出所した者では,仮出獄者が2年と比べ,満期釈放者が元年,2年と比べ,それぞれ上昇している。

II-55図 再犯率の推移

II-56図 出所事由別再入所率の推移