前の項目   次の項目        目次   図表目次   年版選択
 平成 4年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/4 

4 まとめ

 以上概観したところから明らかなように,女子は,男子に比べ,刑事手続の各段階において,より軽い処分に付される傾向が見られる。
 このことは,罪名別女子公判請求人員中最も人員が多い覚せい剤取締法違反,窃盗及び詐欺の3罪名により公判請求をされた女子にも共通していえることであり,いずれの罪名についても,女子の公判請求率及び実刑率は男子より低い。これは,女子犯罪者のうち悪質重大事犯を犯す者の比率が男子に比べ低いためであるといえよう。