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 平成 4年版 犯罪白書 第1編/第2章/第2節/1 

第2節 暴力団犯罪

1 概  説

 暴力追放の幅広い国民世論と厳しい取締りにもかかわらず,暴力団は,依然として根強くその勢力を維持し,市民生活に大きな不安を与え続けており,暴力団対策は当面の重要な課題であるところ,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号),いわゆる暴力団対策法が平成3年5月15日に公布,4年3月1日に施行され,これを機に,暴力団を社会から追放しようという様々な活動が活発化しており,今後の成り行きが注目される。
 警察庁刑事局の資料によると,平成3年末現在における暴力団員(暴力団の構成員及び準構成員)数は約9万1,000人であり,前年に比べ約2,700人増加している。広域暴力団(2以上の都道府県にわたって組織を有する暴力団をいう。)のうち,特に悪質かつ大規模な広域暴力団で,警察庁が集中取締りの対象として指定している3団体に所属する暴力団員数は約5万6,100人(暴力団員全体の61.6%)であり,暴力団員全体に占める重点対象3団体所属の暴力団員の構成比は,前年に比べ13.3ポイント上昇している。したがって,暴力団の現状は,特に大規模な広域暴力団による寡占化の傾向が顕著に進展しているといえる。

I-26表 暴力団対立抗争事件の発生状況

I-27表 暴力団関係者からのけん銃押収数

 I-26表は,最近5年間における暴力団相互の対立抗争事件を見たものである。平成3年の対立抗争事件の発生回数は47回であり,暴力団が暴力団対策法の施行に向け,抗争等の過激な行動を慎んでいた状況がうかがわれるものの,その全事件において銃器が使用されている。
 最近5年間の暴力団関係者から押収したけん銃の種類別押収数は,I-27表のとおりである。