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 平成 4年版 犯罪白書 第1編/第2章/第1節/4 

4 毒劇法違反

 我が国においてシンナー等の濫用が問題視されるようになったのは,昭和40年ころからである。シンナー等の濫用による少年の補導人員は,46年には約5万人に達した。そこで,47年に毒物及び劇物取締法が改正され,新たに酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含有するシンナー及び接着剤の濫用行為,知情販売行為等が処罰の対象とされた。
 1-25表は,最近5年間における毒劇法違反による送致人員を示したものである。少年の送致人員は,昭和57年に2万9,254人と最高に達した後,少しずつ減少し,61年以降は横ばい傾向にあるものの,依然として高い数値を示している。
 シンナー等は,法的規制は厳しくなってきているが,覚せい剤等に比べてその入手が容易であるため,青少年によって濫用されやすく,その濫用は成長期にある青少年の心身を害し,毎年,死亡者まで出るに及んでいる。平成3年におけるシンナー等の濫用に基づく少年の死亡者及び自殺者の合計は,前年より1人増加して17人となっている(警察庁保安部の資料による。)。

I-25表 毒劇法違反の送致人員

 昭和57年の法改正によって罰則が強化され,[1]トルエン,[2]酢酸エチル,トルエン又はメタノールを含有するシンナー,接着剤,塗料等をみだりに摂取し,若しくは吸入し,又はこれらの目的で所持した者に対して,懲役刑も科することができることとなった。
 なお,平成3年において,毒劇法違反による起訴人員のうち,公判請求された者は1,072人であり,公判請求率は23.9%となっている。