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 平成 元年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節/1 

第2節 非行少年の処遇

1 概  説

(1) 旧少年法下の非行少年の処遇制度
 昭和の前期,昭和23年までの非行少年の処遇は,大正11年4月に公布され,翌12年1月から施行された少年法(以下「旧少年法」という。)に定められた制度を基本とするものであり,この時代は,新たに法制化された少年のための刑事政策を,一部地域における施行から全国的な規模に拡張していく中で,近代的な少年処遇の理念を具現化させていくための努力が払われた時期であったといえる。
 少年を成人から区別して処遇しようとする制度は,既に明治の初頭から見られ,明治13年の旧刑法では,年齢12歳未満の者を刑事責任無能力者とし,12歳以上16歳未満の者については,是非の弁別なくして犯したときは罪を論ぜず,ただ,情状によって20歳に達するまで懲治場に留置できることとし,また,弁別のあるときは減刑することなどが定められていた。このほか,14年の監獄則では,放恣不良にして懲治場で矯正帰善させたいと尊属親から願い出のあった8歳以上20歳以下の者を懲治場に収容することができる制度を定めていたが,懲治場での処遇の実際が一般犯罪者の自由刑の執行とほとんど異ならなかったところから,18年,東京に私立の感化院が設立されるなど,漸次,各地に私立感化院が設けられた。33年には感化法が公布されて,公立の感化院が設けられ,8歳以上16歳未満の者で適当な親権者又は後見人がなく,遊蕩等をなし若しくは悪交ありと地方長官が認めた者,裁判所の許可を経て懲治場に入るべき者などを,原則として20歳に至るまで収容することとした。さらに,41年施行の現行刑法によって,少年の刑事責任年齢が14歳に引き上げられ,14歳未満の者の行為はこれを罰しないこととされ,懲治場処分は廃止された。これに伴って,同年,感化法が改正されて,感化院に収容する者については,入院時の年齢の上限が16歳未満から18歳未満に改められたほか,不良行為をなし又は不良行為をなすおそれがあり,かつ,適当に親権を行うものがなく,地方長官が入院を必要と認めた者,親権者又は後見人から入院を出願し,地方長官が入院を必要と認めた者等が収容されることに改められた。また,大正6年には国立感化院令が公布されて,感化院収容該当者のうち,14歳以上で性状特に不良な者などを,国立感化院に収容することとされた。
 このような経過を経て制定された旧少年法は,少年に対する成人とは異なる処遇制度と刑事手続を規定した我が国で初めての少年法制であり,その骨子は,[1]少年法を適用する少年の年齢を18歳未満としたこと,[2]刑罰法令に触れる行為をし又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年に対し保護処分をすることができることとしたこと,[3]保護処分の審判を行うための少年審判所を設けたこと,[4]保護処分として寺院,教会,保護団体又は適当な者への委託,少年保護司の観察,感化院への送致,矯正院への送致など9種類の処分を設けたこと,[5]不定期刑制度の新設,犯時16歳未満の者に対する死刑及び無期刑の原則的禁止など少年に対する刑事処分の特例を定めたこと,[6]刑の執行を猶予された者又は仮出獄を許された者に対して,少年保護司の観察に付することを定めたことなどである。
 我が国の少年処遇の歴史の中で,旧少年法の制定は画期的なことであったが,当初,少年審判所が設けられたのは,東京,大阪の2か所にすぎず,少年法による保護処分が実施された区域は,東京,神奈川,大阪,京都及び兵庫の3府2県に限定されていた。その後,昭和9年に名古屋,13年に福岡にそれぞれ少年審判所が設けられるなど,保護処分の施行区域は逐次拡大されていったが,全国的に施行されたのは,ようやく17年に入ってからのことである。
 旧少年法の公布と同時に,少年審判所から送致される少年などを収容するための施設について規定した矯正院法も公布され,翌大正12年には東京及び大阪に最初の矯正院が設立された。また,昭和3年には,審判前に一時収容するため,少年審判所等から仮に委託された少年を収容する施設として,矯正院の出張所が,少年審判所に隣接して設置された(これが,現在の少年鑑別所の前身となったものである。)。
 ところで,旧少年法では,少年に対する保護観察制度が初めて法制化され,保護処分の中でも特に活用されていた。昭和元年から5年までの少年審判所の処理状況を見ると,少年保護司の観察は保護処分全体の25%前後を占めている。また,民間の社会資源を積極的に活用したことも,旧少年法下における処遇の特徴の一つであり,少年保護団体等への委託処分は,同じく保護処分の20%前後の比率を占めている。さらに,女子少年,精神薄弱少年,病弱少年などを対象とした特殊処遇を行う保護団体も設置され,女子や医療を要する者のための矯正院がなかった当時において,このような民間施設は,保護処分の運用上大きな役割を果たしていた。また,保護処分が適用されず刑事処分を受ける少年受刑者は,旧少年法の規定により,一般受刑者と区別して処遇されることとなり,大正11年には,18歳未満の受刑者を収容する特設監獄の名称と位置が定められて,少年刑務所が設置された。
 一方,旧少年法の施行後も,14歳未満の刑事未成年者の処遇並びに保護処分が施行されていない地域の非行少年の処遇は,感化法に基づいて行われていたが,昭和9年から少年教護法が施行され,感化法は廃止されて,感化院は少年教護院と称されるようになった。これより先,大正11年には,旧少年法の公布に対応した感化法の改正がなされ,感化法の適用年齢は14歳未満に引き下げられ,親権者等の出願の場合についてのみ従前どおり18歳未満の者に適用することとされていたが,少年教護法の制定により,これについても14歳未満の者に限定されることとなった。また,少年教護法の規定により,少年の科学的審査のための少年鑑別機関を設けることができることとなり,漸次,各道府県の少年教護院内に少年鑑別所が設置された。この少年鑑別所は,戦後,児童福祉法に基づいて設置された児童相談所として引き継がれた。
 昭和初期は,農村の不況等により欠食,身売りを始め,児童の酷使,虐待などの問題が深刻化していた時期であり,そうした社会情勢を背景に,昭和8年には児童虐待防止法が制定され,児童の保護責任者が児童を虐待し又は著しくその監護を怠り,そのために刑罰法令に触れ又は触れるおそれのある場合には,地方長官は,児童の保護責任者に対し訓戒を加えるなどの救済処分を行うことができることとされた。また,10年代の後半になると,戦時生産力の担い手として動員された勤労青少年の非行・不良化が進み,その対策として18年には勤労青少年輔導緊急対策要綱(閣議決定)が定められ,矯正院や少年保護団体において短期錬成を行うこととなり,戦時体制の影響が保護処分の運用にも及ぶようになった。
(2) 現行少年法制の成立
 第二次世界大戦後,昭和20年代には従来の諸法制が抜本的に改革され,非行少年の処遇制度も大幅な変革が行われた。まず,22年12月に児童福祉法が制定され,従来,少年教護法や児童虐待防止法の対象であった14歳未満の少年や被虐待児童の取扱いは,全児童を対象とした健全育成・福祉政策の中に包含され,少年教護院は教護院と名称を改められて,児童福祉施設の一つに位置づけられることとなり,少年教護法及び児童虐待防止法は廃止された。
 次いで,昭和23年7月には,旧少年法が全面的に改正されて,現行の少年法が公布され,翌24年1月から施行された。新少年法の主な改正点は,[1]少年法の適用年齢を18歳未満から20歳未満に引き上げたこと(実施は,26年1月),[2]新たに家庭裁判所を設け,司法機関である家庭裁判所が保護処分にするか,刑事処分にするかを決定するとともに,保護処分の種類を保護観察,教護院又は養護施設送致,少年院送致の3種類としたこと,[3]少年の福祉を害する成人の刑事事件についても家庭裁判所の管轄としたこと,[4]保護処分に対し少年の側からの高等裁判所への抗告を認めたこと,[5]刑事処分を16歳以上の少年に残し,死刑と無期刑の言渡しの制限を犯行時16歳未満から同18歳未満に引き上げたことなどである。
 少年法の施行と同時に少年院法が施行され,矯正院法は廃止された。少年院として,初等,中等,特別及び医療の4種別の少年院が設置され,旧少年法下で民間の矯正施設として機能していた少年保護団体は,24年3月限りで廃止された。当時, 165団体あった少年保護団体は,32団体が少年院に,28団体が社会福祉施設にそれぞれ転換し,残りの109団体は閉鎖された。また,少年法の規定によって観護措置を採られた少年を送致する施設として,新たに少年観護所が設置され,少年の資質鑑別を行うための少年鑑別所が附置された。少年観護所と少年鑑別所は,25年に統合されて少年保護鑑別所となり,さらに,27年に名称が変更されて少年鑑別所となったが,審判決定前の科学的調査を重視し,少年鑑別所や家庭裁判所調査官制度を設けたことは,現行少年法の大きな特色の一つである。
 保護観察の新法制は,少年法の施行よりやや遅れて成立し,昭和24年7月から犯罪者予防更生法が施行された。旧少年法の少年保護司の観察は保護観察所の保護観察に改められ,保護観察の対象は,家庭裁判所の決定により保護観察に付された者,少年院から仮退院を許されている者,仮出獄を許されている者,18歳に満たないとき懲役又は禁錮につき刑の執行猶予の言渡しを受けて猶予中の者の4種類となった。なお,その後,28年及び29年の2度にわたり刑法の一部が改正されて,18歳以上で刑の執行を猶予された者にも保護観察を付することかできることとなり,更にその範囲が拡大された。
(3) 非行少年処遇制度の進展
 昭和20年代に体制づくりを終えた現行少年法下の非行少年処遇は,その後少年非行が激増する中で,処遇内容の充実強化に向けて種々の策が施された。少年院について見ると,30年代には過剰収容の問題を常時抱えながら,少年院を教科教育,職業訓練,医療などの処遇類型に基づいて特殊化・専門化し,分類処遇を進めるとともに,生活指導や集団指導を体系化する実践と研究が重ねられた。少年鑑別所においては,鑑別技術の導入が積極的に図られ,鑑別のための法務省式テストが開発された。
 昭和40年代に入ると少年院の収容人員は減少に転じ,40年代の後半には収容少年数が最低を記録するが,一方,少年非行の態様が複雑・多様化したことに伴って,対象少年の個々の必要性に応じた弾力性のある効果的な処遇が求められるようになり,52年には少年院における処遇を短期処遇と長期処遇とに分けることなどを盛り込んだ少年院運営改善に関する方策が実施された。また,保護観察の分野では,46年に処遇の難易度に応じた分類処遇制が導入されるとともに,保護観察官による直接処遇が強化され,密度の高い処遇を展開しており,さらに,52年からは激増する道交違反保護事件の少年の処遇として,交通短期保護観察制度を全国的に開始した。
 ところで,昭和52年には,法制審議会から法務大臣に対し,少年法の改正についての答申がなされている。その骨子は,[1]少年の権利保障の強化,検察官関与の両面からの少年審判手続の改善,[2]18歳以上の年長少年について中間,年少少年とは異なったある程度特別な取扱いをすること,[3]一定の限度内で捜査機関による不送致処分を認めること,[4]保護処分の多様化・弾力化を図ることなどである。現行の少年法は,制定後すでに40年を経過し,制定当時とは社会状況も非行の動向も大きく変わってきている。これまでは,主として運用上の制度改革と執行機関の工夫とによって,少年非行の変化や時代思潮の要請に対応してきたが,少年審判に関する適正手続を一層保障するための法制面の整備を始めとする現行法上の問題点について,少年非行の動向を勘案しつつ引き続きその改正の要否を検討すべきものと考えられる。