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 平成 元年版 犯罪白書 第4編/第3章/第1節/2 

2 検  察

(1) 検察庁新規受理人員の推移
ア 新規受理人員総数
 付表4表は,昭和における検察庁(昭和21年以前は検事局)の新規受理人員の総数,業過(50年以降は交通関係業過)を除く刑法犯,業過,道交違反を除く特別法犯,道交違反等の推移を示したものである(23年以前は,新規受理人員の統計資料がないので,新規受理件数を示している。なお,20年は全体の資料がなく,元年から5年まで及び19年は総数以外の資料がない。)。
 新規受理人員の総数の推移を見ると,戦前は,昭和元年の約37万件から増加傾向を続け,8年から10年までは50万件を超えたが,その後徐々に減少し,14年から19年までは約35万件ないし約39万件で推移している。戦後は,終戦直後の混乱期における犯罪の多発から,21年に約50万件,22年に約110万件,23年に約162万件と激増し,24年から26年までは約163万人ないし約166万人の高い数値で推移している。その後,27年に約143万人に減少したが,交通関係事件の増加に伴い,再び増加傾向となり,29年に200万人,35年に300万人をそれぞれ超え,40年には約592万人の高い数値を記録している。その後,43年の交通反則通告制度の導入による道交違反の減少等により,同年には約405万人,44年に約270万人と急激に減少したものの,46年以後再び交通関系事犯の増加によって増勢となり,その後起伏を示しながら推移し,61年は約324万人を記録したが,62年の交通反則通告制度の適用範囲の拡大による道交違反受理人員の減少等のため,62年に約256万人,63年に約230万人と激減している。
イ 刑法犯と特別法犯
 業過を除く刑法犯の検察庁新規受理人員等の推移を見ると,戦前は,昭和6年の約32万件から増加して,9年は約39万件を記録したが,その後減少して,16年に約22万件,17年及び18年は約19万件となっている。戦後は,21年の約29万件から増加し,24年から26年までは約59万人ないし約63万人で推移しており,27年以後は,多少の起伏はあるものの減少傾向を示し,39年は約50万人,49年は約36万人となっている。50年からは起伏を示しながら増加傾向を示し,57年に約40万人となった後,再び減少を続け63年は34万5,273人となっている。
 道交違反を除く特別法犯の検察庁新規受理人員等の推移を見ると,戦前は,昭和6年が8万5,728件であったが,8年から12年までは10万件ないし12万件で推移し,その後,8万件台に減少したものの,国家総動員法違反を中心とする経済統制法令違反の増加により,15年から急増して18年には16万1,132件となっている。戦後は,21年には約20万件であったが,その後,食糧管理法違反を中心とする経済統制法令違反の増加に伴い急増して,23年は約97万件,24年は約86万人と高い数値を記録した後,25年から減少に向かい,31年には約18万人となっている。それ以後は,公職選挙法違反の増加等により34年,38年,42年,54年及び58年には,18万人ないし28万人の高い数値を記録しているが,その他の期間は,おおむね10万人台で推移しており,63年には前年より減少して11万562人となっている。
ウ 業過及び道交違反
 業過の新規受理人員等の推移を見ると,戦前は,昭和6年の1万3,958件から徐々に増加し,10年から12年までは1万9,000件台で推移しており,その後減少して18年には6,982件となっている。戦後は,21年の4,450件から徐々に増加し,27年に2万人を超えて更に急増し,34年に10万人,41年に30万人,43年に50万人をそれぞれ超え,44年から47年までは約64万人ないし約68万人で推移し,その後減少して52年に約46万人となったが,53年以後は再び増加傾向に転じ,63年は58万5,841人となっている。
 道交違反の新規受理人員等の推移を見ると,戦前は,昭和6年から13年まで約9,900件ないし約1万5,500件で推移し,その後減少して18年は1,512件となっている。戦後は,21年の2,686件から急増し,道路交通取締法が施行された23年には20万件を超え,3g年から42年には約450万人ないし約500万人の高い数値を記録したが,交通反則通告制度が施行された43年から急激に減少し,翌44年には約147万人となっている。45年以降は再び増加傾向となり,58年から61年までは約219万人ないし約232万人の間で推移していたが,交通反則通告制度の適用範囲が拡大された62年には約150万人,翌63年は約126万人と減少している。(本編第2章第3節参照)
(2) 被疑事件の処理
ア 刑法犯
 IV-21表は,刑法犯全体の起訴人員,不起訴人員,起訴率,起訴猶予率等(昭和16年以前は件数による集計である。)の推移を,6年からの5年ごとと63年について見たものであり,IV-22表は,同様に,業過(51年以後は交通関係業過)を除く刑法犯について見たものである。

IV-21表 刑法犯の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-22表 業過を除く刑法犯の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

 刑法犯全体の起訴率の推移を見ると,戦前は,昭和6年の20.2%から16年の28.4%に上昇している。戦後は,21年が45.6%と戦前の数値を相当上回っており,26年には33.9%と下降したものの,その後再び上昇し,41年から61年までは64.3%ないし69.5%で推移しているが,63年には47.1%に下降している。刑法犯の起訴率は,後で述べる業過を除く刑法犯のそれと比較して,31年まではほぼ同じ率であったが,業過が激増した36年から61年までは,業過を除く刑法犯の起訴率よりも約7%ないし約11%高くなっており,63年には逆に約9%低くなっている。63年に刑法犯全体の起訴率が低くなったのは,業過の起訴率が下降したことによるものである。刑法犯全体の起訴人員に占める公判請求人員の構成比(以下「公判請求率」という。)を見ると,戦前は,6年が52.4%,11年が54.1%,16年が50.2%であり,戦後は,21年が68.7%,26年が69.5%と戦前より高率であったが,31年以後に下降し,41年から63年までは16.0%ないし24.8%で推移している。業過を除く刑法犯の場合と比較すると,36年以降の公判請求率が著しく低くなっているが,これは,起訴人員に占める略式命令請求人員の構成比(以下「略式命令請求率」という。)が,業過では相当高くなっていることによるものである。
 このように,刑法犯全体の処理においては,戦前は起訴率が低く,起訴猶予が多用されたが,犯罪が多発した戦後の混乱期には,起訴率が一時的に上昇し,公判請求率も高くなった。その後,昭和31年以降多発した業過の大部分が略式命令請求により処理されたことにより,起訴率が急激に上昇していったが,63年は,業過の起訴率が下降したことなどにより,刑法犯全体の起訴率も低下している。
 次に,業過を除く刑法犯について見ると,戦前の起訴率は,昭和6年の19.2%から16年の28,O%に上昇しているが,これに対し,戦前の起訴猶予率は,6年が74.7%,11年が75.1%であり,16年は68.0%と下降している。16年の起訴率の上昇は,刑法犯の多くの罪名で起訴率の上昇があるほか,特に,窃盗及び詐欺と並んで刑法犯の中心を占めていた賭博・富くじの起訴率が急上昇(11年に69.8%であったのに,16年は83.7%である。)したことにょるものであり,国内の社会秩序を維持し怠惰浪費等戦争の遂行に有害な風潮が生じないようにするため,この種事案に対する厳しい処理方針がとられたことがうかがえる。
 戦後の起訴率の推移を見ると,昭和21年が45.7%と戦前の数値より相当高くなっており,その後,一時下降したものの再び上昇し,36年の51.0%から61年の59.5%まで増加したが,63年には下降して55.7%となっている。21年の起訴率の急上昇は,戦後の混乱期における犯罪の激増に対処したことによるものと思われる。次に,戦後の公判請求率を見ると,21年が69.2%,26年が72.1%,31年が63.2%と戦前に比べて高率となっており,その後,41年及び46年には50%台に下降したが,その後上昇傾向となり,51年の62.0%から63年の72.5%まで増加している。その反面,略式命令請求率は,21年の30.8%から41年の49.5%まで上昇したが,その後は下降し,63年には27.5%となっている。戦後の起訴猶予率の推移を見ると,21年が51.3%と戦前の数値より相当下回り,26年には60.3%と上昇したものの,その後は減少傾向を続け,61年には34.8%となったが,63年には若干上昇して37.8%となっている。
 昭和31年から41年までの間の起訴率の上昇は,暴行,傷害等の粗暴犯の増加と,これに対する略式命令請求の増加によるものと思われる。また,51年から61年までの間の起訴率の上昇は,この時代に暴行,傷害等の粗暴犯に対する公判請求が増加していることなどによるものと思われる。
 このように,業過を除く刑法犯の処理状況については,戦後の混乱期までは刑法犯全体の処理状況とほぼ同じであった。その後,昭和36年以降の起訴率は,50%台で推移し,刑法犯全体の起訴率より低くなったが,63年には逆転してこれよりも高くなっている。起訴の内訳を見ると,36年から46年にかけて略式命令請求が半数近くあったのに,51年以降はこれが減り,公判請求率が上昇している。
イ 特別法犯
 IV-23表は,特別法犯全体の起訴人員,不起訴人員,起訴率,起訴猶予率等(昭和16年以前は件数による集計である。)の推移を,6年からの5年ごとと63年について見たものであり,IV-24表は,同様に,道交違反を除く特別法犯について見たものである。

IV-23表 特別法犯の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-24表 道交違反を除く特別法犯の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

 特別法犯全体の起訴率の推移を見ると,戦前は47.3%ないし51.7%で推移し,戦後は,昭和21年が58,6%と戦前の数値より上昇し,26年には一時下降したものの,31年には増加し,その後,51年から61年までは95%台となり,63年には下降して92.7%となっている。31年以降起訴率が上昇するのは,起訴率の高い道交違反の増加によるものである。特別法犯全体の公判請求率を見ると,戦前は,6年から16年まで3.0%ないし7.7%にすぎなかった。戦後は,21年に11.1%と戦前より相当高くなっており,26年は7.0%と下降し,道交違反が増加した31年以降は1%台ないしそれ以下となったが,56年から2%台となり,更に63年には3.6%と上昇している。
 このように,特別法犯全体の処理状況については,戦前は,刑法犯全体と比較して,起訴率が高かったものの,公判請求は少なく,起訴された者の大多数は略式命令請求で処理されていた。戦後の混乱期にやや公判請求率が上昇したが,昭和31年以降は,激増した道交違反を含む特別法犯の大部分は,略式命令請求で処理され,起訴率は7割から9割までに上昇している。
 道交違反を除く特別法犯について見てみると,戦前の起訴率は,昭和6年からIG年までの間に46.7%ないし51.1%で推移し,公判請求率は,3.2%ないし8.8%にとどまっていた。戦後の起訴率は,21年が58.8%と戦前を上回り,26年に一時下降した後,31年の39.2%から上昇し56年には78.8%となったが,61年から再び下降し63年には76.4%となっている。公判請求率は,21年から46年まで11.2%ないし16.6%の間で推移し,その後51年の25.7%から63年の46.1%に上昇している。
 昭和21年の起訴率及び公判請求率の上昇は,この時期に食糧管理法違反,物価統制令違反等の経済統制法令違反が急増し,その起訴率及び公判請求率が上昇したことによるものである。26年には,公判請求率は上昇したものの起訴率が下降しており,この時期に,食糧管理法違反,物価統制令違反等の経済統制法令違反が沈静化に向かい,全体としては規制が緩和され略式命令請求が減少した反面,悪質事犯に対しては公判請求が相当行われていたことがうかがえる。36年から46年までの間に,略式命令請求の増加により起訴率が50%台に上昇したのは,銃砲刀剣類所持等取締法違反,風俗営業等取締法違反,売春防止法違反等が多発し,これに対して,その多くが略式命令請求により処理されたことによるものと思われる。51年から63年までの間における公判請求率の急激な上昇に伴う起訴率の上昇は,40年代後半から覚せい剤取締法違反が増加した上,48年の同法の一部改正により主要な罰則規定において罰金刑が削除されたため,同法違反の多くが公判請求により処理されることとなったためと思われる。
 このように,道交違反を除く特別法犯の処理状況については,戦前は,起訴率が50%前後で推移しているが,そのほとんどが略式命令請求であった。
 戦後の昭和21年に,公判請求が増加して起訴率がやや上昇したが,26年及び31年は起訴率が低下している。36年から46年にかけて起訴率が上昇したが,これは略式命令請求が増加したためである。51年以降は起訴率も更に上昇しているが,これは略式命令請求が減少した反面,公判請求が急激に増加したことによるものである。
ウ 業過及び道交違反
 IV-25表は,業過(昭和51年以降は交通関係業過)の起訴人員,不起訴人員,起訴率,起訴猶予率等(16年以前は件数による集計である。)の推移を,6年からの5年ごとと63年について見たものであり,IV-26表は,同様に,道交違反について見たものである。

IV-25表 業過の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-26表 道交違反の起訴・不起訴等の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

 業過の処理状況について見ると,戦前の起訴率は,昭和6年の41.9%から下降して16年は36.7%となっているが,公判請求率は2%前後にすぎず,また,起訴猶予率は,6年の35.2%から上昇して16年は50.6%となっている。戦後の起訴率は,21年には戦前と余り変わらなかったが,26年から急激に上昇して36年には79.1%となり,その後,51年の68,2%まで下降したものの,再び上昇して61年の72.8%となった後,63年には44.6%となっている。公判請求率を見ると,21年の9.2%,26年の6.1%と戦前の数値をかなり上回っていたが,31年から63年までの間には,2.2%ないし4,1%の間で起伏を示しながら推移している。起訴猶予率は,21年は49.0%で戦前の数値と余り変化はなかったが,26年の36.5%から36年の13.6%まで下降した後,41年から61年まで20%台で推移し,63年には53.0%と上昇している。
 このように,業過の処理状況については,戦前は,起訴率が比較的低く,起訴猶予が多用されていたといえる。戦後,起訴率が次第に上昇して高率となり,反面,起訴猶予率が低下してきたが,昭和63年には,起訴率が相当下降し,起訴猶予率が著しく上昇している。起訴の内訳を見ると,90%以上が略式命令請求である。戦後,起訴率が急激に上昇したのは,自動車の運転に伴う交通関係の業過事件が増加し,その処理として略式命令請求が多く用いられるようになったためである。また,63年は起訴率が相当下降し,起訴猶予率が大幅に上昇しているが,これは検察庁における業過の処理方針の変更によるものと思われる。
 戦前の道交違反の処理状況を見ると,起訴率は,昭和6年が67.3%から16年の48.6%と低下し,公判請求率は,その間,0.2%ないし0.1%と著しく低率であったが,起訴猶予率は,6年の27.5%から16年の50.5%に上昇している。戦後においては,起訴率は21年が40.8%で戦前の数値を下回るが,その後,26年の63.2%から増加し41年には90%を超え,51年及び56年には97.2%となった後,若干減少して63年には93.9%となっている。公判請求率は,21年に1.6%と戦前の数値より若干高かったが,26年から41年までは,いずれも0.1%であり,46年からは上昇傾向となり,63年には0.9%となっている。
 このように,道交違反の処理状況については,戦前は,起訴率が低下傾向にあり,起訴猶予率が上昇傾向にあった。戦後は,道交違反の増加とともに起訴率が急激に上昇し,起訴猶予率が低下し,昭和41年以降は起訴率が90%以上を占めており,起訴のほとんどが略式命令請求となっている。
エ その他の主要罪名別の処理状況
 IV-27表は主要な犯罪について罪名別に,起訴率及び起訴猶予率の推移を,昭和6年からの5年ごとと63年について見たものである。

IV-27表 罪名別起訴率及び起訴猶予率の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

(ア) 窃盗,詐欺及び横領
 窃盗,詐欺及び横領について,戦前の処理状況を見ると,窃盗の起訴率は昭和6年の18.9%から16年の21.1%へ,詐欺の起訴率は6年の7.5%から16年の14.7%へ,横領の起訴率は6年の5.4%から16年の10.5%へといずれも上昇している。
 戦後の処理状況について見ると,窃盗の起訴率は,昭和21年には38.1%と戦前の数値を相当上回っており,26年には35.1%とやや下降した後,上昇傾向を続け,61年には54.5%となったが,63年には若干下降して51.1%となっている。詐欺の起訴率は,21年が46.6%と戦前の数値より相当高率であり,26年には21.9%と下降した後,上昇傾向を続け,63年には61.6%となっている。横領の起訴率は,21年には26.0%と戦前の数値を相当超えており,26年には21.2%と下降した後,41年の32.8%まで上昇したが,その後は起伏を示しながら下降し,63年には22.1%となっている。
 窃盗,詐欺及び横領ともに,昭和21年の起訴率の上昇は,戦後の混乱期における犯罪の激増に対処するためのものである。横領について,56年以降起訴率が下降しているのは,占有離脱物横領等の軽微な犯罪が増加したことによるものと思われる。
 このように,窃盗,詐欺及び横領の処理状況については,戦前は,起訴率が低く,起訴猶予が多用されていたが,戦後は,戦前と比較して起訴率が上昇し,起訴猶予率が低下しており,特に,窃盗及び詐欺は,起訴率の上昇傾向が著しい。
(イ) 殺人及び強盗
 殺人の起訴率について見ると,戦前の昭和6年から16年までは52.0%ないし54.8%で推移し,戦後は,56年の38.8%及び63年の22.2%を除けば,58.1%ないし69.0%で推移している。56年と63年は,起訴猶予以外の不起訴事件が多かったために,起訴率が低下したものであり,特に,63年は,同一受刑者が多数の矯正職員を殺人未遂で告訴・告発したが,その事実自体が犯罪とならない事件であったためである。殺人の起訴猶予率を見ると,戦前は6年から16年まで17.2%ないし22.5%で推移しており,戦後は,21年から41年までが10.3%ないし16.9%で推移し,46年以降は4.9%ないし9.7%となっている。
 強盗の起訴率について見ると,戦前は,昭和6年から16年まで65.7%ないし79.1%で推移し,戦後は,21年が88.1%で戦前の数値を相当上回り,26年以降は70%台で推移しているが,36年,41年及び56年は79%台の高率となっている。21年に起訴率が特に高かったのは,戦後の混乱期に強盗が多発し,これに対処するため厳しい処理方針で臨んだからである。強盗の起訴猶予率について見ると,戦前は,6年から16年まで9.5%ないし11.9%で推移し,戦後は,21年が5.0%と低く,26年が10.4%と比較的高かった後は,31年から63年まで6.1%ないし8.8%の間で推移している。
 このように,殺人及び強盗の処理状況については,戦前,戦後を通じて起訴率が高く,起訴猶予率が低くなっており,戦前と戦後を比べても,その各比率について他の罪名に見られるような大きな変化はないといえる。
(ウ) 暴行,傷害及び恐喝
 暴行の起訴率について見ると,戦前は9.2%ないし10.5%で推移し,戦後は,昭和21年が11.9%とやや上昇し,その後,26年の41.8%から若干の起伏を示しながら61年の72.1%まで上昇したが,63年には63.3%に低下している。傷害の起訴率について見ると,戦前の6年から16年までは30.4%ないし32.9%で推移し,戦後は,21年が40.0%で戦前の数値を相当上回り,その後,26年の48.1%から61年の82.7%に上昇しているが,63年には77.7%と低下している。恐喝の起訴率について見ると,戦前は6年から16年まで24.5%ないし26.6%で推移し,戦後は,21年が54.2%と急激に上昇し,26年に25.7%と下降したが,31年の39.3%から62年の68.2%に上昇し,63年には62.9%と低下している。暴行,傷害及び恐喝ともに,21年に起訴率の上昇がみられるが,終戦直後にこの種犯罪が増加したことに対して厳しい処理方針で臨んだためであり,26年の暴行の起訴率の急上昇は,22年に暴行が非親告罪となったことやこの種事犯の増加に対処するためのものと思われる。IV-28表は,暴行,傷害及び覚せい剤取締法違反の公判請求率と略式命令請求率の推移を見たものである。略式命令請求率を見てみると,戦前,戦後を通じて暴行では,おおむね80%ないし90%台であり,傷害では,おおむね70%ないし80%台である。公判請求率は,21年及び26年には,暴行では,33.3%及び12.4%となり,傷害では,35.8%及び20.5%と比較的高くなり,また,51年から63年までの間に暴行では,8.2%から12.4%へ,傷害では21.7%から30.2%へといずれも上昇している。
 このように,暴行及び傷害の処理状況については,戦前は起訴率が低く,起訴猶予率が高かったが,戦後,起訴率が上昇傾向を続け,起訴猶予率が次第に低下してきた。昭和63年には起訴率が相当低下し,起訴猶予率が上昇している。起訴の内訳を見ると,暴行,傷害ともに大部分は略式命令請求であるが,51年以降は,公判請求率が上昇している。恐喝については,戦前は起訴率は30%弱であり,起訴猶予率が50%を超えていたが,戦後は,起訴率が上昇し60%台となり,起訴猶予率は下降して30%弱になっている。

IV-28表 暴行,傷害及び覚せい剤取締法違反の公判請求率及び略式命令請求率の推移(昭和6年,11年,16年,21年,26年,31年,36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

(エ) 強姦及び強制猥褻
 強姦の起訴率は,戦前は,昭和6年から16年までは19.9%ないし39.6%で推移しており,戦後の21年は41.1%と戦前の数値と比べて相当高くなり,その後,26年に一時低下したが,再び増勢となり,41年には57.9%に達した後,再び低下したものの,56年から上昇して63年には63.8%と高い比率になっている。また,強制猥褻の起訴率は,戦前は,6年から16年までは29.5%ないし46.0%で推移しており,戦後の21年は21.1%と戦前より低い数値と
 なり,その後,26年の27.4%から増加傾向を示し,61年には50.C%に達したが,63年には若干低下して49.2%となっている。
 このように,強姦の処理状況については,戦前は起訴率は比較的低く,起訴猶予もかなり行われていたが,戦後は,起訴率が次第に上昇し,起訴猶予率は低くなっている。強制猥褻については,起訴率は,昭和46年まで戦前とさほど変わりがなかったが,51年以降上昇している。
(オ) 放  火
 放火の起訴率について見ると,戦前は,昭和6年から16年までは49.8%ないし62.4%であり,戦後は,21年に63.5%となり,その後一時低下した後,起伏を示しながら,50%ないし約60%の間で推移している。
 このように,放火の処理状況については,戦前,戦後の間に他の罪名で見られるような大きな変化はない。
(カ) 覚せい剤取締法違反
 覚せい剤取締法違反の起訴率は,昭和26年の48.7%から上昇傾向を続け,61年には89.5%に達し,63年には若干低下して87.5%となっている。次に,起訴率の内訳を見ると,公判請求率は,26年の40.2%から上昇傾向を続け,51年以降は,ほぼ100%となっている。51年以降,公判請求率が上昇し,略式命令請求率が下降したのは,48年の覚せい剤取締法の一部改正により,主要な罰則規定から罰金刑が削除されたためと思われる。
 このように,覚せい剤取締法違反の処理状況については,同法施行当初には半数近くは起訴猶予となっていたが,次第に起訴猶予率が低下し起訴率が上昇している。また,起訴の内容も,当初は略式命令請求が半数以上を占めていたが,急速に公判請求が増加し,昭和51年以降は,ほとんど全部が公判請求であり,起訴猶予も非常に少なくなっている。
 以上,昭和の時代における検察庁の事件処理状況について見てきたが,戦前は,戦後と比較して,ほとんどの罪名において,起訴率が低く,起訴猶予が多く用いられていたといえる。これに対して,戦後では,ほとんどの罪において起訴率が相当上昇し,これに伴って,起訴猶予の比率が低下している。起訴率が上昇したのは,法定刑に財産刑のある罪については,略式命令請求が増加し,また近年では公判請求の比率も上昇しているためであり,それ以外の罪については,いうまでもなく公判請求の比率が上昇しているためである。ただ,63年には,業過では起訴率が相当低下し,起訴猶予が大幅に上昇しているが,これは業過に関する起訴・不起訴の基準の見直しが行われたことによるものと思われる。なお,63年には,他の多くの罪名においても,程度の差はあるものの,起訴率の低下と起訴猶予率の上昇が見られる。
(3) 検察庁における処理期間
 IV-24図は昭和において検察庁で処理された事件について,処理期間別構成比の推移を示したものである。
 まず,戦前において,検察庁での処理事件総数のうち15日以内に処理された事件の比率は,昭和元年から14年までは73.9%ないし79.9%と高い数値となり,15年から18年までは若干低下して64.0%ないし67.6%の間で推移している。また,6月を超えて処理された事件の比率は,元年から18年までの間には0.3%ないし1.1%にすぎない。なお,戦前の事件処理の中には,予審請求されたものも含まれているが,予審においては,事実上捜査が行われているので,予審の審理期間は実質的に捜査の期間に相当するものであるから,ここで,予審の審理期間について見ることとする。IV-29表は,元年から15年までの第一審の予審の審理期間について,処理期間別構成比の推移を見たものである。予審の審理期間が15日以内の事件の比率は4.8%ないし10.3%と少なく,1月を超え2月以内の事件の比率が22.8%ないし32.2%と最も多くなっている。予審の審理期間が6月以上の事件の比率は,検察庁で6月を超えて処理された事件の比率よりも高く,4.3%ないし21.2%で推移している。

IV-24図 検察庁における事件処理期間別構成比の推移(昭和元年〜63年)

IV-29表 第一審予審の審理期間別構成比の推移(昭和元年〜15年)

 次に,戦後について見てみると,検察庁で15日以内に処理された事件の比率は,昭和21年の60.0%から25年の46.3%まで下降し,その後は上昇して,32年は67.9%となり,33年から49年までは,60.7%ないし66.2%で推移し,50年以後は,起伏を示しながら上昇傾向を続け,63年には74.7%の高率となっている。6月を超えて処理された事件の比率は,21年の0.9%から25年の3.5%に上昇し,その後減少して32年に0.7%になったが,33年から55年までは,起伏を示しながらも1.9%ないし3.6%で推移し,56年以降低下して63年は1.2%となっている。21年から25年までの期間は,戦後の混乱期で犯罪が多発した時期であり,これらの犯罪情勢による受理事件の増加等が処理期間の長い事件の比率の上昇となって現れているといえる。
(4) 被疑者の逮捕と勾留
ア 全体の身柄率等
 IV-30表は,業過(昭和51年以降は交通関係業過)及び道交違反を除く検察庁既済事件の総数中の,被疑者の逮捕・勾留の状況について,現在の統計と同じ基準で示されている36年からの5年ごとと63年について見たものである。

IV-30表 身柄率等の推移(総数)(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

 既済事件総数のうち,警察等によって逮捕され身柄付で送致された事件及び検察庁で逮捕した事件(身柄事件)の占める比率(身柄率)の推移を見ると,昭和36年が28.9%であり,その後徐々に下降し,56年には21.1%となり,61年及び63年は22%台となっている。すなわち,身柄事件は約2割にとどまり,約8割の事件がいわゆる在宅事件として処理されているのであり,任意捜査の原則が実行されているといえる。身柄事件のうち,検察官によって勾留請求された事件の占める比率(勾留請求率)の推移を見ると,36年が73.2%であり,41年が66.8%に下降したが,46年から徐々に上昇しており,63年は85.4%となっている。身柄率が下降するにつれて,勾留請求率が上昇する傾向が見られる。勾留請求された事件のうち,裁判官によって勾留が認容された事件の比率(認容率)は,97.7%ないし99.9%の高い比率を維持している。
イ 刑法犯及び特別法犯の身柄率等
 IV-31表は,業過(昭和51年以後は交通関係業過)を除く刑法犯について,IV-32表は,道交違反を除く特別法犯について,それぞれ被疑者の逮捕・勾留の状況を,36年からの5年ごとと63年について見たものである。
 業過を除く刑法犯の身柄率の推移を見ると,昭和36年の33.0%から徐々に下降し,63年は20.7%となっている。一方,道交違反を除く特別法犯の身柄率の推移を見ると,36年の17.1%から46年の10.4%まで下降したが,その後は上昇を続け,63年は27.0%になっている。道交違反を除く特別法犯の身柄率の上昇は,覚せい剤取締法違反の増加と,その身柄率の上昇によるものと思われる。
 勾留請求率の推移を見ると,昭和36年は業過を除く刑法犯が77.2%,道交違反を除く特別法犯が50.9%であったが,その後は共に上昇し,63年は前者が85.6%,後者が85.1%となっている。認容率を見ると,業過を除く刑法犯が97,8%ないし99.8%,道交違反を除く特別法犯が96.1%ないし99,9%の高い比率で推移している。

IV-31表 刑法犯の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-32表 特別法犯の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

ウ 罪名別の身柄率等
 IV-33表は,窃盗について,被疑者の逮捕・勾留の状況を,昭和36年からの5年ごとと63年を見たものである。窃盗の身柄率は,36年の34.4%から下降傾向を続け,63年には13.7%となっている。窃盗の勾留請求率は,36年の77.8%から41年の73.7%に一時下降したが,その後上昇して63年には84.6%となっている。
 IV-34表は,殺人について,被疑者の逮捕・勾留の状況を,昭和36年からの5年ごとと63年を見たものである。殺人の身柄率は,36年から46年までが60%台で,51年が57.6%,56年が41.1%であったが,61年には61.6%となり,63年は24.3%と極端に低くなっているが,これは,前述したとおり,既済事件の中で,事実自体が犯罪とならない告訴・告発事件が多数含まれていたためである。殺人の勾留請求率は,95.9%ないし99.4%の高い比率となっている。
 IV-35表は,傷害について,被疑者の逮捕・勾留の状況を,昭和36年からの5年ごとと63年を見たものである。傷害の身柄率は,36年の30.9%から41年の28.7%にわずかに下降したものの,その後上昇して,63年は39.9%になっている。傷害の勾留請求率は,36年の69.8%から41年の54.5%に下降したが,その後は上昇して,63年は81.6%となっている。

IV-33表 窃盗の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-34表 殺人の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-35表 傷害の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

 IV-36表は,強姦について,被疑者の逮捕・勾留の状況を,昭和36年からの5年ごとと63年を見たものである。強姦の身柄率は,62.5%ないし70.7%で推移している。強姦の勾留請求率は,36年の88.9%から41年の84.4%に下降したが,その後は上昇して,63年は95.5%となっている。
 IV-37表は,覚せい剤取締法違反について,被疑者の逮捕・勾留の状況を,昭和36年からの5年ごとと63年を見たものである。覚せい剤取締法違反の身柄率は,36年が53.2%で,41年から56年までが40%台であったが,その後上昇して,63年は60.6%になっている。覚せい剤取締法違反の勾留請求率は,92.1%ないし98.7%の高い比率で推移しており,覚せい剤取締法違反の認容率も98.9%ないし100.0%の高い比率で推移している。

IV-36表 強姦の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)

IV-37表 覚せい剤取締法違反の身柄率等の推移(昭和36年,41年,46年,51年,56年,61年,63年)