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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第三章/一 

第三章 仮釈放

一 仮釈放の概要

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を収容期間の満期前に条件づきで仮に釈放して,一般社会に復帰させてやり,その更生をはかろうとする措置をいう。仮釈放を許可するかどうかの権限は,全国八カ所の地方更生保護委員会(以下地方委員会とよぶ)がもっている。
 地方委員会で許可することのできる仮釈放は,刑務所からの仮出獄,少年院および婦人補導院からの仮退院,拘留場または労役場からの仮出場の四種類に分かれる。そして,仮釈放を行なう場合には,いずれも個々の収容者についてその施設内の成績,行状はもちろん,性格,経歴,犯罪とそれに対する社会の感情,帰住先の受入れ態勢等を慎重に調査,審理して,その許否が決せられる。この審理は,各事件ごとに地方委員会のなかで定められる主査委員を中心として行なわれるが,仮釈放許否の決定は,地方委員会の合議によって決せられる。
 仮釈放が決定されると,収容者は施設から釈放される。右の四種の仮釈放のうち,拘留場または労役場からの仮出場は,単に釈放するだけのものであるが,その他の仮釈放は,いずれも一定の期間釈放者を保護観察に付することとなっている。
 昭和三一年以降地方委員会が仮釈放の申請を受け,これを取り扱った状況,すなわち,その受理状況は,II-25表のとおり,新受事件は,昭和三一年からほぼ減少傾向を示し,昭和三五年には四二,四七七人となっている。もっとも,その内容を種類別にみると,仮出獄と仮出場の新受人員は減少を示していいるが,少年院および婦人補導院からの各仮退院は,逆に増加の傾向をみせてしいる。仮出獄の減少は,刑務所における新受刑者の数の減少と対応するものであり,少年院と婦人補導院からの仮退院の増加は,その新入院者の増加に対応するものといえる。

II-25表 仮釈放種類別新受人員(昭和31〜35年)