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 昭和37年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 

4 累進処遇

 累進処遇は,昭和九年に定められた行刑累進処遇令によって実施された制度であって,受刑者の自発的な改善努力に応じて,最下級から漸次階級を上昇させるに従って,その処遇を緩和し,同時に責任観念を養成しようとするものである。しかし,その後,とくに戦後における社会思潮や法律制度の進運に伴い,行刑の思潮や技術にも発展がもたらされ,制度当時には進歩的,かつ妥当とされたこの制度も,今日においては受刑者の基本的人権を保障する立場や,改善を促進する技術としての立場から,もはや時代に即した処遇制度とはいい難いとの批判がなされ,また実際問題としても,その根底をなす最下級の処遇はこれを緩和せざるを得なくなり,このため階級ごとの処遇に格差をもうけることが著しく困難になってきた。また,戦後のあたらしい処遇技術としての分類処遇制度が発展するにつれて,分類処遇と累進処遇との間の調和を保つ処遇制度とその技術化が必要とされる等,受刑者の処遇制度確立の上に種々の問題をなげかけているのが実情である。したがって,現在,累進処遇制度はそれ自体の処遇内容および処遇体系の整備と分類処遇制度との調和という二つの点から再検討をせまられているといえる。
 昭和三五年に釈放されたものの累進処遇階級別に満期釈放,仮釈放別をみると,II-14表のとおり,二級が最も多く,総数の四一・二%,これに次ぐのが三級の二九・六%である。八・七%を占める一級のうちにも満期釈放者が二〇六人いることは,注目される。

II-14表 出所受刑者の出所事由別・累進処遇階級別人員と率(昭和35年)