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 昭和63年版 犯罪白書 第3編/第1章/第2節/5 

5 再犯少年

 III-12表は,少年の交通関係業過を除く刑法犯の検挙人員中,再犯少年の占める比率及び前回処分の内訳を,最近5年間について見たものである。昭和62年では,再犯者の比率は,前年よりわずかに減少して29.2%となり,前回処分別内訳では,審判不開始・不処分が48.7%となっている。また,法務省の特別調査によると,再犯少年の前回処分から本件犯行に至るまでの期間は,1年未満の者が常に7割を超えており,62年では73.5%となっている。

III-12表 少年刑法犯検挙人員中再犯者の前回処分

III-4図 一般保護少年の非行名別前処分回数

 III-4図は,一般保護少年の非行名と前処分の回数別終局人員の構成比を示したものである。総数で見ると,処分歴のある者は32.7%を占めているが,非行名別では,窃盗が28.3%と低く,覚せい剤取締法違反が72.6%,毒物及び劇物取締法違反が55.8%と高くなっている。