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 昭和63年版 犯罪白書 第2編/第4章/第2節/1 

第2節 保護観察

1 概  説

 保護観察は,犯罪者や非行少年の改善更生を図るため,通常の社会生活を営ませながら,遵守事項を守るように指導監督するとともに,必要な補導援護を行う処遇方法(社会内処遇)である。保護観察の対象となる者には,[1]家庭裁判所の決定により保護観察に付された者(以下「保護観察処分少年」という。),[2]少年院を仮退院した者(以下「少年院仮退院者」という。),[3]仮出獄した者(以下「仮出獄者」という。),[4]刑の執行を猶予され保護観察に付された者(以下「保護観察付執行猶予者」という。),[5]婦人補導院を仮退院した者(以下「婦人補導院仮退院者」という。)の5種類がある。
 保護観察の期間は,[1]保護観察処分少年については,保護処分決定の日から20歳に達するまでで,20歳に達するまでの期間が2年に満たない場合は2年,[2]少年院仮退院者については,原則として出院の日から20歳に達するまで,[3]仮出獄者は,出所の日から残刑期間の満了の日まで(無期刑の仮出獄者は終身であるが,少年時に無期刑の言渡しを受けた者は10年),[4]保護観察付執行猶予者は,判決確定の日から執行猶予期間の満了の日まで,[5]婦人補導院仮退院者は,出院の日から補導処分の残期間の満了の日までである。
 なお,交通犯罪に係る保護観察処分少年のうち,後述(第3編第2章第6節)の交通短期保護観察に該当する少年(以下「交通短期保護観察少年」という。)については,実務上,原則として,3か月ないし4か月の短期間で保護観察が解除される。
(1) 保護観察事件の受理状況
 最近5年間に保護観察所が新たに受理した保護観察対象者(以下,本節において「対象者」という。)の人員は,II-48表のとおりである。昭和62年の受理総数は,前年より2,294人(2.2%)減少して10万140人であるが,58年以降10万人を超えている。62年の受理人員を種類別に前年と比較すると,保護観察処分少年では1,521人,少年院仮退院者では267人,仮出獄者では527人,それぞれ減少し,保護観察付執行猶予者では21人増加している。

II-48表 保護観察新規受理人員

 次に,昭和62年の新規受理人員(交通短期保護観察少年を除く。)を罪名・非行名別の構成比で見ると,II-49表のとおりである。保護観察処分少年は,道路交通法違反が最も多く28.7%を占め,次いで窃盗の28.4%である。その他の保護観察の種類別では,いずれも窃盗の占める比率が最も高く,次いで,覚せい剤取締法違反が多いが,特に,仮出獄者では約3割を占め,他の種類に比べて著しく高いことが注目される。
(2) 対象者の男女別,年齢及び保護観察期間
 昭和62年の新規受理人員を男女別,年齢層別に見ると,II-50表のとおりである。男女別では,女子の占める比率は,総数において9.2%と低いが,保護観察処分少年及び少年院仮退院者では,それぞれ11.1%及び11.4%と他の種類に比べて高い。また,近年,女子の占める比率は,いずれの種類においても上昇していたが,62年は,前年と比べると,少年院仮退院者は0.8ポイント,保護観察付執行猶予者は0.2ポイントそれぞれ低下した。

II-49表 保護観察新規受理人員の罪名・非行名別構成比

II-50表 保護観察新規受理人員の男女・年齢層別構成比

 次に,年齢層別に見ると,少年の対象者は,18・19歳の年長少年が保護観察処分少年では49.7%,少年院仮退院者で49.4%と,それぞれ最も多く,約半数を占めている。なお,昭和53年以降,17歳以下の低い年齢層の少年が占める割合がわずかながら上昇する傾向を示していたところ,61年から若干ながら下降に転じ,62年は,前年に比べて,保護観察処分少年,少年院仮退院者共に3.4ポイント低下している。他方,成人の対象者について見ると,仮出獄者については30歳代の者(32.3%)が,保護観察付執行猶予者については20歳代の者(48.3%)が,それぞれ最も多い。また,仮出獄者の40.9%,保護観察付執行猶予者の25.6%は,40歳以上の者によって占められており,これらの比率は,5年前には,それぞれ35.6%,22.9%であったことにかんがみれば,対象者の中で高年齢層の者の占める割合が高くなっていると言える。

II-51表 保護観察新規受理人員の保護観察期間別構成比

 昭和62年の新規受理人員を保護観察期間別に見ると,II-51表のとおりである。保護観察処分少年では,最も短い期間である2年の者が49.9%と約半数を占めている。近年,2年を超える者の占める割合が上昇する傾向にあったが,61年からわずかながら低下に転じている。また,少年院仮退院者でも,同様に,期間の長い者の占める割合がごくわずかながら低下している。次に,仮出獄者では,仮出獄の適正かつ積極的な運用の推進に伴い,58年から保護観察期間の伸長が見られ,1月以内の者は,57年には17.1%であったものが62年には2.3%と激減し,2月以内の者の累積率で見ると,57年が47.4%と約半数を占めていたものが,62年には23.7%と半減している。保護観察付執行猶予者では,期間の長い者が多く,2年を超え3年以内の者が51.0%,3年を超える者が46.7%である。