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 昭和61年版 犯罪白書 第3編/第2章/第5節/2 

2 処遇の概要

 少年刑務所においては,少年受刑者のほかに,26歳未満の青年受刑者を収容しており,それぞれに適正な処遇集団を編成し,処遇の充実を期している。青少年受刑者の処遇については,特に職業訓練,教科教育及び生活指導に重点がおかれているが,これらの実施に当たっては,地域社会の人々からも多くの協力を受けている。

III-47表 少年新受刑者中初入者の保護処分歴別人員

 職業訓練は,少年刑務所における重点的処遇の一つであり,出所後の自立更生に資することを目標として,特に積極的に実施されている。職業訓練は,溶接科,自動車整備科,電気工事科,理容科,ボイラー運転科等多種にわたり,多くの者が,公認の資格・免許を取得し,又は職業的技能を習得して,出所後の就職に役立てている。
 教科教育は,活発に実施されており,特に,松本少年刑務所では,昭和30年4月から地元公立中学校の分校を設け,全国から義務教育未修了者のうち適格者を集めて入学させ,修了者には本校の校長から卒業証書が授与されている。60会計年度には,16人に卒業証書が授与された。また,松本,奈良及び盛岡の各少年刑務所では,地元県立高等学校の協力を得て高等学校の通信制課程の受講を実施しており,60会計年度には11人が卒業証書を授与されている。このほか,社会通信教育及び学校通信教育も,希望者に対し実施されている。
 生活指導は,青少年期の特性を十分考慮して,規律と教育を調和させつつ,健全な社会復帰を目指して,入所時教育や出所時教育のほか,進路指導,読書指導,集会,施設外教育,体育活動等が計画的に実施されている。