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 昭和60年版 犯罪白書 第4編/第3章/第3節 

第3節 薬物犯罪者

 薬物犯罪者の中には,麻薬取締法,あへん法,大麻取締法,覚せい剤取締法並びに毒物及び劇物取締法の各違反に該当する者が含まれるが,麻薬取締法,あへん法及び大麻取締法の各違反については,覚せい剤取締法違反に比べその該当者が比較的少ないこと,また,毒物及び劇物取締法違反については,その該当者のほとんどが少年であることから,本節においては,覚せい剤取締法違反に該当する者(以下「覚せい剤事犯者」という。)のみに対する処遇と再犯防止について述べる。