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 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における観護・鑑別

1 概  況

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定の期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,昭和59年4月1日現在,全国53か所(うち,支所2)に設置されている。少年鑑別所への収容には,上記の観護措置による場合のほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容,留置等による収容があるが,観護措置による収容が最も多く,58年では新収容者の91.4%を占めている。次に多い勾留に代わる観護の措置は7.1%である。
 IV-9図は,昭和24年以降における少年鑑別所新収容者数の推移を示したものである。新収容者は,26年の4万820人を最高に,42年までほぼ3万人台が続いていたが,その後49年には1万410人まで減少した。しかし,50年以降漸増して,58年は2万1,854人となり,IV-25表のとおり,前年と比べ1,195人,5.8%の増加となっている。なお,男子の増加率(4.5%)に比べて女子のそれ(14.4%)が大きいことが注目される。

lV-9図 少年鑑別所新収容者数の推移(昭和24年〜58年)

IV-25表 少年鑑別所新収容者数及び1日平均収容人員(昭和57年,58年)

 また,1日平均収容人員は,昭和26年以降42年までは,おおむね2,000人前後を推移していたが,46年以降は1,000人以下となり,49年は593人と最低値を示した。しかし,その後増加を続け,58年は1,322人となり,前年より83人,6.7%の増加となっている。
 一方,昭和58年における退所人員は,IV-26表のとおり2万1,866人であり,退所事由は,保護観察の8,330人が最も多く,次いで,少年院送致の5,814人,試験観察の3,454人の順になっている。