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 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第2章/第2節/3 

3 少年の刑事裁判

 家庭裁判所から刑事処分相当として検察官に送致された少年の98%強か業過及び道交違反であって,その約98%が略式手続によって処理されているため,公判請求される少年はごく一部にすぎない。
 IV-24表は,昭和55年以降の3年間において,第一審公判で有罪の裁判を受けた少年の科刑状況を見たものである。57年における有罪人員総数は703人で,前年より4人(0.6%)増加している。有期の懲役又は禁錮を言い渡された少年が695人と大部分を占めているが,その76.3%に当たる530人に執行猶予が言い渡され,実刑となった者は165人(前年は160人)である。罪名別に見ると,業過が全体の52.6%を占め,以下,覚せい剤取締法違反(10.5%),窃盗(9.5%),道路交通法違反(7.7%)の順となっている。なお,第一審の裁判所は,事実審理の結果,刑事処分よりも保護処分に付するのが相当であると認めたときは,事件を家庭裁判所に移送しなければならないが,このようにして移送された者は,55年に7人,56年に5人,57年に10人となっている。

IV-24表 少年の罪名別第一審公判事件有罪人員(昭和55年〜57年)