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 昭和59年版 犯罪白書 第4編/第1章/第1節/4 

4 虞犯少年

 警察では,少年の喫煙,飲酒,けんか,その他自己又は他人の徳性を害する不良行為を補導の対象としており,これらのうち,虞犯と認められる少年は,家庭裁判所に送致又は児童相談所に通告される。IV-6表は,最近3年間の全国の家庭裁判所が処理した虞犯少年の終局人員を示したものであり,虞犯少年は,昭和57年には3,131人である。また,虞犯の内容を見ると,家出が1,450人(46.3%)で最も多く,以下,不純異性交遊393人(12.6%),交友不良365人(11.7%),怠学163人(5.2%),不健全娯楽82人(2.6%),夜遊び74人(2.4%)などとなっている。

IV-6表 虞犯の態様別終局処理人員構成比(昭和55年〜57年)