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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/8 

8 裁判の執行

 (1)死刑の執行
 昭和55年以降の3年間における死刑執行人員は3人で,罪名はいずれも殺人等となっている。

III-23表 自由刑の執行指揮人員(昭和55年〜57年)

III-24表 罰金及び科料の調定件数及び調定金額(昭和55会計年度〜57会計年度)

 (2)自由刑の執行指揮
 昭和55年以降の3年間における自由刑の執行指揮状況は,III-23表のとおりである。57年における無期懲役の執行指揮人員は,前年より2人増の36人,有期懲役のそれは,前年より1,483人増の3万9,209人である。有期禁錮の執行指揮人員は,46年以降減少を続け,57年には前年より更に74人減少して,473人となっている。
 (3)財産刑の執行
 昭和55年度以降の3年間における罰金及び科料の調定件数と調定金額は,III-24表のとおりである。57年度における罰金の調定金額は約560億円,科料は約6,152万円で,前年に比べ,罰金は約19億円の増加,科料は約170万円の減少となっている。なお,57年度における労役場留置の執行状況は,罰金につき,2,666件,約1億4,800万円,科料につき,69件,約16万円となっている。