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 昭和58年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/7 

7 勾留と保釈

 III-21表は,昭和54年以降の3年間における通常第一審終局人員のうち,勾留された者の比率(勾留率)及びその中で保釈を許可された者の比率(保釈率)を,地方裁判所及び簡易裁判所別に見たものである。56年の勾留率は,地方裁判所で72.6%(前年69.1%),簡易裁判所で80.7%(同78.5%)で,いずれも前年より上昇し,保釈率は,地方裁判所で33.6%(同37.7%),簡易裁判所で15.0%(同16.9%)といずれも減少している。勾留期間について見ると,56年は,地方裁判所及び簡易裁判所とも,1月以内の者及び3月を超える者の比率が下降し,1月を超え3月以内の者の比率が上昇している。地方裁判所と簡易裁判所を比較すると,勾留率は簡易裁判所が高く,保釈率は地方裁判所が高くて簡易裁判所の2倍以上になっている。
 III-22表は,昭和54年以降の3年間について,保釈許可決定における保証金の金額を見たものである。54年には,50万円以上70万円未満の比率が1位で32.2%を占めていたが,55年からは100万円以上300万円未満が30%を超えて1位となり,56年には35.5%に達し,他方,50万円未満は9.1%にすぎず,保証金の高額化の傾向が顕著である。

III-21表 通常第一審終局総人員の身柄状況(昭和54年〜56年)

III-22表 通常第一審の保証金額別保釈許可決定状況(昭和54年〜56年)