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 昭和57年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 少年鑑別所における観護・鑑別

1 概  況

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定の期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護麩分の執行に活用するために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,全国52箇所(うち,支所1)に設置されている。少年鑑別所への収容は,上記の観護措置による場合のほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,仮収容,留置等による収容があるが,観護措置による収容が最も多く,昭和56年は新収容少年の89.4%を占めている。