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 昭和57年版 犯罪白書 第2編 /第1章/1 

1 成人事件

 警察等は,犯人を検挙すると必要な捜査をなし,微罪事件(成人の刑事事件のうち,犯情の特に軽微な窃盗・詐欺・横領事件等で,検察官が司法警察員に対し,月報として報告すれば足りると指定した事件)及び交通反則通告制度による反則金の納付のあった事件を除き,事件を検察官に送致する。このほか,検察官が自ら事件を認知し,又は告訴・告発を受けて捜査することがある。検察官は捜査を遂げた上,犯罪の成否を確定し,犯罪の成立する場合には,諸般の情状を考慮して,起訴するか不起訴にするかを決める。裁判所に起訴された事件は,略式手続による場合は,簡易・迅速な書面審理によって罰金・科料の裁判がなされ,公判手続による場合は,公判が開かれて裁判が行われる。有罪の裁判は,死刑,懲役・禁錮・拘留(以下「自由刑」という。)の実刑,懲役・禁錮・罰金刑の保護観察付執行猶予又は単純(保護観察が付かない。)執行猶予,罰金・科料などに大別される。有罪の裁判が確定すると,自由刑及び罰金刑は執行猶予に付されない限り,刑が執行される。なお,罰金・科料の裁判が確定したのに,これを完納することができない者は,換刑処分として,一定期間労役場に留置される。自由刑の実刑が確定した者は,刑の執行として,刑務所等の矯正施設に収容される。矯正施設における行刑は,自由刑の執行を通じて矯正処遇を行い,受刑者の改善更生と社会復帰を図ることを目的としている。受刑者は,刑期の満了によって釈放され,社会に復帰するが,刑期の満了前であっても,地方更生保護委員会の決定によって仮釈放(懲役・禁錮においては仮出獄,拘留においては仮出場)が許可される。仮出獄者は保護観察に付され,保護観察官及び保護司の指導監督の下で,改善更生と再社会化が図られる。なお,売春防止法違反で補導処分に付された成人の女子は,婦人補導院に収容されるが,仮退院が許可されると,保護観察に付される。

II-1図 刑事司法における犯罪者処遇の流れ