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 昭和56年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/4 

4 被疑事件の処理

 III-4表は,昭和55年における検察庁処理人員を罪名別に見たものである。処理人員総数は,前年より5万122人減少して406万738人である。処理区分別に見ると,公判請求が14万216人(3.5%),略式命令請求が208万5,385人(51.4%),不起訴が30万9,170人(7.6%),家庭裁判所送致が49万4,122人(12.2%)となっている。ここで,中止・移送の中間処分を除いた終局処理について見ると,総数では302万8,893人となっている。終局処理における各処理区分の比率を見ると,公判請求4.6%(前年は4.7%),略式命令請求68.8%(同69.5%),不起訴10.2%(同10.7%),家庭裁判所送致16.3%(同15.1%)であり,家庭裁判所送致の比率が前年より増加し,その他はいずれも減少している。

III-4表 罪名別検察庁処理人員(昭和55年)

 III-5表は,最近5年間について罪種別の起訴率及び起訴猶予率を見たものである。起訴率について見ると,全事件では,昭和55年は87.8%で前年よりやや上昇している。罪種別では,業過を除く刑法犯が最も低く,道交違反が最も高い。次に,起訴猶予率について見ると,55年は,全事件で10.0%であるが,罪種別では,業過を除く刑法犯が37.5%と最も高く,この比率は過去5年間の最高である。最も低いのは道交違反の2.5%となっている。

III-5表 罪種別起訴率・起訴猶予率(昭和51年〜55年)

 III-6表は,最近3年間における罪名別の起訴率を見たものである。昭和55年において最も起訴率の高いのは覚せい剤取締法違反の89.0%であり,以下,傷害(80.7%),暴力行為等処罰法違反(76.9%),賭博・富くじ(75.0%)の順となっている。覚せい剤取締法違反について起訴率の推移を見ると,52年が82.6%,53年が84.7%,54年が88.0%と逐年上昇を続け,55年では89.0%という数字になっている。次に,殺人の起訴率の推移を見ると,50年は56.9%,51年は61.3%,52年は59.8%,53年は57.9%であり,54年はやや下降して52.4%であったのが,55年は35.3%と極端に低い数値となっている。そこで,50年以降について,殺人で不起訴となった者の不起訴理由を見てみると,諏疑なしの裁定のものは,54年の約25%を除くと,おおむね10%台にすぎなかったのに,55年では約60%を占めている。その理由は,刑務所に在監中の特定の受刑者が,55年中に看守など963人を殺人未遂で告訴したため,殺人(未遂を含む。)の受理人員が増加し,しかも,不起訴処分中の嫌疑なしの裁定のものが増加し,全体として起訴率が低下したものである。ちなみに,この特定の受刑者の告訴に係る事件を除外して起訴率を算出すると,54.3%となり,例年と比較しても,大きな変化はない。

III-6表 罪名別起訴率(昭和53年〜55年)

III-7表 公判請求に占める罪名別構成比(昭和53年〜55年)

 III-7表は,交通関係業過及び道交違反を除いた昭和55年の公判請求事件を罪名別に多いものから10位までを挙げて見るとともに,当該罪名の過去2年の数値も併せて示したものである。過去3年間とも,第1位が窃盗,第2位が覚せい剤取締法違反,第3位が詐欺と変わりはないが,覚せい剤取締法違反の占める比率を見ると,53年は18.7%であったのが,54年には20.3%,55年では22.6%と逐年上昇を続けていることは注目に値する。54年においては,公職選挙法違反が6.1%で第4位を占めていたが,55年は2.5%に減少し第6位となっている。また,54年には1.5%で第10位であった横領が,55年では1.7%に増加し,第8位に上昇している。
 次に,最近5年間における業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見ると,III-8表のとおりである。昭和55年における不起訴人員総数は13万626人で,前年より9,269人減少している。起訴猶予の占める比率は,53年まで漸減傾向にあったが,54年にやや上昇して80.6%となり,55年も同率である。嫌疑なし・不十分は前年より0.3%上昇して,55年は12.6%となっている。心神喪失で不起訴となった者は前年より16人増の548人であるが,比率では前年同様0.4%である。

III-8表 不起訴処分における理由別人員(昭和51年〜55年)